相続人の内1名が遺産分割を自己に有利に取り仕切ろうとしていたのに対して、依頼人が法定相続分による分割を主張し、遺産分割調停において合意が成立した事例

01 相続人の内1名が遺産分割を自己に有利に取り仕切ろうとしていたのに対して、依頼人が法定相続分による分割を主張し、遺産分割調停において合意が成立した事例

  • 被相続人との関係

  • 相続人の人数

    2〜10名

  • 主な遺産

    預貯金

    不動産

  • 遺言の有無

  • 主な争点

    特別受益

    寄与分

  • 分割方法

    現物分割

    代償分割

  • 手続

    調停

相続関係図

被相続人:両親  
相続人:子(3名)

相続関係図

※一部簡略化しております。

事案

両親が不動産と預貯金を残して死亡し、兄弟3名で遺産分割協議を行うこととなった。当初は、法定相続分に応じて遺産分割協議を行う予定であったが、相続人の内1名が遺産分割を自己に有利に取り仕切ろうとし、協議が整わなかった。「このままではいつまでも遺産分割が終わらない。法定相続分どおりで構わないので早く争いを終わらせたい。」そのような思いで当事務所にご相談に来られました。

解決

まず、当事務所の弁護士は、遺産分割を自己に有利に取り仕切ろうとしていた相続人と直接協議を行いました。しかし、協議が整わなかった為、速やかに遺産分割調停を申し立てました。同調停においては、調停委員・裁判官の説得もあったこと、法定相続分を修正すべき特段の事情がなかったことから、相手方も比較的早期に法定相続分での合意に同意し、調停が成立しました。

  • 弁護士介入前

    協議が整わず進展なし

  • 弁護士介入後

    法定相続分により合意成立

弁護士の視点

遺産分割調停は、単なる話合いに留まらず、最終的には裁判官が「審判」という形で資料に基づき一定の結論を提示します。その為、相手方が何らの合理的な根拠もなく過分な取り分を請求されている場合等は、速やかに遺産分割調停を申し立てた方が解決に資する場合が多数ございます。

本件は、当事者間で全く協議が整わなかった遺産分割協議を、調停において速やかに解決することができたという点で大きな成功を納めた事例です。