みなさん、「相続放棄」という言葉を聞かれたことはありますか。
比較的知名度の高い言葉なので、ご存じの方も多いかもしれません。
相続放棄とは、法律的に言えば、相続人としての地位を自ら放棄する行為といえます。
そもそも「相続」とは、人が死亡した場合、その亡くなった方が生前に持っていた権利や義務を、その方と一定の近親関係にある別の人が引き継ぐことをいいます。
亡くなった方を「被相続人」、その方の権利や義務を引き継ぐ方を「相続人」と言い、相続人が被相続人の権利・義務を引き継ぐことを「相続する」と呼ぶのです。
そして、人が亡くなった時点をもって、その人を被相続人とする「相続が開始した」といいます。
相続放棄の話に戻りますが、相続放棄は相続人の地位を放棄することですので、相続人しか行うことができません。
また、「相続人」かどうかは相続が開始するまで、つまり被相続人が亡くなるまで分かりません。
そのため、相続放棄は、被相続人が亡くなる前に行うことはできません。