相続放棄はいつまでにすればよいのでしょうか。
当たり前かもしれませんが、相続放棄にも期限があります。
いつでもよいという訳にはいかないのです。
相続が開始されたことを知った時から3ヶ月以内
相続放棄ができる期間は、相続が開始されたこと、つまり被相続人が亡くなったことを知ったときから3ヶ月以内です。
1日でも過ぎた場合、相続放棄の申述は無効となりますので注意が必要です。
申述期間を延ばすこともできる
相続放棄の初動が遅れる、あるいは、複雑な相続関係であるため時間を要するなどの理由から3ヶ月以内に申述の準備が整わないこともあります。
そうした場合でも諦める必要はありません。
合理的な理由がある限り、管轄家庭裁判所に対して申述期間の伸長審判を申し出ることで申述期間を1~3ヶ月程度延ばすことが可能です。
伸長審判の申立ては、申立書に800円分の収入印紙を貼り、予納郵券を納めて行います。
予納郵券の額は各裁判所によって異なりますが、84円分が求められることが多いです。