相続放棄は、どのようにすればできるでしょうか。
相続放棄は、管轄の家庭裁判所に相続放棄の申述を行うことによって行います。
管轄を誤った場合受は理されない可能性があるため注意が必要です。
相続放棄の管轄家庭裁判所は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所となります。
各地の管轄裁判所は、こちらから確認することが可能です。
https://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/kankatu/index.html
管轄家庭裁判所が分かったら、次は、相続放棄申述書を準備する必要があります。
相続放棄の申述は口頭で行うことが認められておらず、書面を提出する必要があるからです。
相続放棄申述書は、こちらからダウンロードすることが可能です。
相続放棄申述書(pdfファイル)はこちら
相続放棄の申述は、この相続放棄申述書に800円分の収入印紙を貼り、添付資料として次のものを添えて提出する必要があります。
- ・被相続人の死亡日と最後の住所地が分かる資料(住民票除票など)
- ・相続関係図
- ・相続関係図の裏付けとなる戸籍関係資料一式
- ・切手
このうち、戸籍関係資料は、あなたの相続人たる地位を証明するためのものです。
相続関係図は相続関係が簡単な場合は不要とされることもあります。
裁判所に予納する切手の金額は各家庭裁判所ごとに異なるため、厳密には事前に確認する必要がありますが、84円分を求める裁判所が多いように思います。