原則として相続税は負わなくてよい
相続放棄を行った場合、相続税の取扱いはどうなるのでしょうか。
結論から言えば、相続放棄をした場合、その人は相続税を負担せずに済みます。
相続放棄の法的効果は、相続開始時(被相続人の死亡時)に遡ってはじめから相続人でなかったことになる、というものです。
はじめから相続人でない以上は相続税も負担する理由がない、ということになるのです。
相続税の申告もしなくてよい
先程のとおり相続放棄を行った方には、相続税の納付義務がありません。
そのため、相続税については税務署への申告も行う必要がありません。
相続放棄しなかった相続人への影響
では、相続人のうちの誰かが相続放棄をした場合、他の相続人の相続税の納付義務はどのようになるのでしょうか。
特に基礎控除の点で関心がある方がいるかもしれません。
相続税の税額を決める計算では、「基礎控除」と呼ばれる一律の控除基準が存在します。
基礎控除は、「3000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。
例えば、法定相続人の数が3人の場合、3000万円+600万円×3人=4800万円までの相続財産であれば、そもそも相続税は発生しないこととなります。
相続放棄との関係では、放棄者が出るとこの基礎控除額が減るんじゃないかと考える方がいますが、それは誤りです。
基礎控除の計算は「法定相続人」の数に応じて行うので、実際の相続人が何名いたかとは関係ありません。法定相続人の一部が相続放棄して実際には相続人でなくなったというケースでも基礎控除の額には影響がないのです。
もっとも、相続放棄者が出た場合、他の相続人の相続税額は増えます。
これは、基礎控除が減るからではなく、相続放棄によって相続人が減った結果として他の相続人の取り分が増えたことに対応する結果です。
みなし相続財産に関する例外
もっとも、例外的に相続放棄者が相続税の納税義務を負う場合があります。
それは、相続放棄者が死亡保険金などの「みなし相続財産」を受け取り、かつ、その金額が基礎控除額を超える場合です。
まず、そもそも相続放棄者が死亡保険金を受け取れるのかという問題がありますが、これは受け取ることが可能です。
死亡保険金は、保険料の対価として支払われるものであり、相続財産とは異なる保険金受取人の固有の権利(財産)だからです。
しかし、被相続人の死亡を原因として発生している点は他の遺産と共通するため、相続税法上は、相続財産と「みなし」て課税するという決まりになっているのです。
したがって、相続放棄をされた方でも、みなし相続財産を受け取り、かつ、その額が基礎控除額を超える場合は相続税額を申告し、納税を済ませる必要があります。