自筆と公正証書のメリット・デメリット、弁護士への相談をお勧めする理由
更新日:2020/07/07
自筆と公正証書のメリット・デメリット、弁護士への相談をお勧めする理由
遺言は大きく分けて,自筆証書遺言,公正証書遺言,秘密証書遺言があります。
① 自筆証書遺言
まず,自筆証書遺言は文字通り自ら作成する遺言になります。
公正証書遺言については,内容面を含めて公証役場の確認受けて作成する遺言になります。
秘密証書遺言については,遺言の存在のみを公証役場に確認を受けて作成するものです。
自筆証書遺言は,原則遺言者自ら作成するものであるから容易かつ費用はほとんどかかることがないのがメリットであるとは考えられます。
一方で,成立に争いが生じる場合や形式によっては無効となりかねないこと,開封の際には家庭裁判所の検認を受ける必要がある点がデメリットとして考えられます。
② 公正証書遺言
公正証書遺言は,公証役場で作成されることからその成立の真正が争われることは自筆証書遺言に比べて格段に少なく,遺言の成立についての争いを避けることができるのが大きなメリットであると考えられます。
また,公正証書遺言は原本が公証役場で保存されたり,検認が不要となったりといったメリットも存在します。
一方でデメリットとしては,公正証書遺言作成における費用や交渉役場での作成といった点からどうしても時間と手間がかかるといった点が考えられます。
③ 秘密証書遺言
秘密証書遺言については,公証人が存在のみを確認することから,手間や費用が掛かる一方メリットが少ないといったのが現状です。
以上が遺言の種類となりますが,遺言全般その内容について被相続者の意思に基づいたものを作成する必要がありますので,その点についてだけを考えても,弁護士にご相談されるメリットは大きいかと思います。
また,自筆証書遺言については特に形式で注意しなければならない部分がありますし,公正証書遺言についても,前述のように手間がかかりますのでこれらについても弁護士に依頼するメリットはあるかと思います。