検認手続サポート -遺言書を見つけた時にどうすれば良いか?-

投稿日:
更新日:2020/06/04

検認手続サポート -遺言書を見つけた時にどうすれば良いか?-

検認手続サポート -遺言書を見つけた時にどうすれば良いか?-

生前に被相続人から遺言書を預かっていた、又は、遺品の整理をしていた時に遺言書を見つけたということがありませんか?
見つけた遺言書が公正証書遺言の場合は、新たに特別な手続をする必要がありません。
しかし、それ以外の遺言書(自筆証書遺言、秘密証書遺言)の場合、このままでは遺言書に基づいて預貯金の引出しや不動産登記の移転等の手続を進めることができません。

「検認」という手続を聞いたことはございますか?
なかなか馴染みのない言葉ですので、専門家や経験者でない限り聞いたことがある方は殆どいらっしゃらないと思われます。

1.検認手続とは

「遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言者の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。」(民法第1004条第1項)と規定されています。

具体的には、「遺言者の最後の住所地の家庭裁判所」に対して検認手続の申立書と必要書類一式を提出いたします。申立書の審査を経た後、通知書が他の相続人に対して送付され、指定された検認日を迎えることになります。
実際の検認日では、遺言書の封筒の外観や、開封した後の遺言書の様式(日付や署名の有無等)、筆跡の確認等を行います。所要時間は、一般的には5分から15分程度で、それ程長時間を要するものではありません。
検認が終了した後は、正式な証明書が発行され、同証明書に基づいて各種手続をスムーズに進めることができるようになります。

2.検認手続と遺言書の効力

検認手続は、あくまで「遺言書の方式に関する一切の事実を調査して遺言書の状態を確定しその現状を明確にするものであって、遺言書の実体上の効果を判断するものではない」とされています。

すなわち、遺言書自体に偽造や変造等が無いか、開封時の状態を裁判所で確認するだけであり、当該遺言書が確定的に有効となるわけではありません(もちろん、「一応」有効なものとして各種手続を進めることは可能です。)。つまり、仮に当該遺言書作成時の遺言能力等に問題があるときは、後に遺言無効確認訴訟等によって当該遺言書の効力が無効になる可能性も否定できません。

3.遺言書を弁護士に依頼した方が良いケース

検認手続自体は、それ程難しい手続ではございません。戸籍等の必要書類を整え、簡単な申立書を作成し、当日検認日に家庭裁判所に出頭すれば証明書の発行もしていただけます。ご自身で行うことも可能ですし、司法書士や行政書士等の他の専門家にご依頼されることも可能です。

もっとも、検認手続自体は当該遺言書の効力を終局的に確定するものではありません。遺言書を作成した時点の遺言者の遺言能力(認知症の進行度合い等)によれば、後に遺言無効確認訴訟を提起され、当該遺言書の有効性を争われるケースがあります。また、仮に当該遺言書自体の効力が争われなかったとしても、遺言書の内容次第では遺留分減殺請求を受けることもあります。

このように、検認手続自体は、その後に想定される各種紛争の前哨戦であることが多く、早い段階から後の紛争を想定して対応しておく必要があります。また、検認手続が必要なケースでは、既に他の相続人と争いとなっていることが少なくありません。弁護士であればその間の他の相続人とのやり取りを含めて各種交渉業務も同時に進めていくことができる為、皆様の精神的ご負担を大幅に和らげることができるものと思われます。

4.当事務所の検認サポートサービス

当事務所では、検認サポートサービスのご依頼を下さった方について以下のサービスのご提供をさせていただきます。

 ・検認申立書の作成・提出

 ・必要書類(戸籍謄本等)の収集

 ・検認日の出頭

 ・証明書の取り付け

5.弁護士費用

手数料 15万円

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【著者情報】


家事部 部長 福岡県弁護士会(弁護士登録番号:45028)

2007年 慶應義塾大学法学部 卒業

2009年 慶應義塾大学法科大学院法務研究科 修了

2010年に司法試験に合格し、東京都内の法律事務所を経て、2014年より弁護士法人グレイスにて勤務

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