他の相続人が弁護士を立ててきた場合

他の相続人が弁護士を立ててきた場合

他の相続人が弁護士を立ててきた場合

弁護士 森田 博貴

1.相続人のひとりが弁護士を就けた場合

親族が亡くなった場合、その遺産の分配が問題となります。この分配を協議する手続を法律では「遺産分割協議」と呼びます。遺言が存在しない場合、相続人は、自分たち自身の労力と責任でこの協議を完了させなければ、遺産の権利を取得することができません(可分債権等の例外を除き、遺産は分割協議または家庭裁判所の審判が確定するまで相続人の共有状態となり、各相続人が単独で取得できないのです。)。

もっとも、この遺産分割協議は、相続人のキャラクターや個別の事情次第で協議が難航し、あるいは、相続人の一部による感情的な発言に終始して話合い自体が成立しない状況に陥りがちです。このような場合、一部の相続人の代理人として弁護士が介入させることが多いです。

この場合、他の相続人は、遺産分割協議に関する事項に関し、その本人(弁護士に代理を依頼した相続人)に直接連絡を取ることはできず、代理人弁護士を通じて話をすることとなります。

また、相続人の一部に弁護士が就いた場合、彼らは、遺産分割協議での解決が困難と判断した場合、最終的には家庭裁判所による審判での解決を目指します。弁護士は、協議の段階から将来の審判を意識した主張を展開するのが通常です。彼らの言い分は、法律あるいは、過去の判例・審判例その他家庭裁判所の通常の考え方を考慮して行われます。

2.弁護士がいれば、公平に話し合いが進むのか?

もっとも、そのことは、内容の公平性を約束しません。なぜなら、弁護士は依頼人の利益の最大化を目指す義務を負う一方、対立当事者である他の相続人の利益に配慮すべき立場にないからです。弁護士は、基本的に、依頼者の利益(対立当事者の不利益)になる発言は行いますが、依頼者の不利益(対立当事者の利益)になる発言は行いません。その主張内容は、依頼者の希望に沿ったものであり、法的構成も、依頼者に最大限有利となる解釈を採用して行うことが通常です。

したがって、相続人の一部による弁護士への依頼によって協議に弁護士が参加したからといって、遺産分割協議の公平が約束される訳ではありません。その弁護士は、あくまでも法律上、貴方と利害対立関係にある他の相続人の代理人として活動しているのであって、貴方の代理人ではないからです。この点については、これまでも誤解されている方が多くいらっしゃいましたので、注意が必要と思います。

3.自分自身も弁護士をつけるメリット

相続人の一部に弁護士が就くと、相続人の間で明確な法的知識の差が生まれます。このような場合、法的知識の差によって一部にとって極めて有利で、他にとって極めて不利な分割結果に至る危険が高まります。

この点について、遺産分割協議の公平性を裁判官に期待する方がいます。遺産分割協議は家庭裁判所の調停で行うことができ、あるいは、協議がまとまらず審判に移行する場合も家庭裁判所の裁判官が関与するため公平な結論が期待できるという見方です。たしかに、裁判官は、立場上全ての相続人に対し公平なポジションにあります。しかし、そこでの公平は、貴方の利益代弁者として貴方の法的利益を擁護するため努力することを意味しません。裁判官は、あくまで当事者各人から提出された主張や証拠に照らして公平な判断を下すのみであり、どのような主張や証拠を提出するかは各当事者の責任とされているのです。一部の相続人が代理人弁護士を就けて法的に整理された主張や充実した裏付け証拠を提出する一方、他の相続人は自力で自身の見解を述べるに止まる場合、裁判官に対する説得力の差は歴然であることが普通です。

遺産分割協議(調停含む)や遺産分割審判において、一部の相続人が代理人弁護士を就けた場合、他の相続人も弁護士を就けることが多いのは、こうした事情によるものです。繰り返しとなりますが、裁判官は、当事者の利益代弁者ではありません。裁判所としても、充実した資料に基づいて公平な判断を下したいという想いがあり、一部の相続人に弁護士が就いた場合、その主張を争うのであれば、他方当事者も弁護士を就けた上で法的観点から整理された主張を展開して欲しいというのが本音だと思います。

貴方自身が弁護士を依頼するメリットは、貴方の利益を法的観点から代弁する味方を就け、真に公平な結論を得ることができるという点にあるでしょう。

また、調停や審判期日は、出頭が原則であり、出頭を拒み手続に協力しない方は利益に対する関心が薄いものとみられ、現実問題として不利に扱われがちです。代理人弁護士を就けた場合、弁護士が責任をもって期日出頭を行い、その他、書面作成等の準備活動も弁護士が行うことになります。このような時間や労力の負担軽減という面でも、仕事や家事・育児で多忙な当事者にとって代理人弁護士を就けることはメリットとなります。

4.相続争いのお困りごとは弁護士法人グレイスへ

当事務所には、「家事部」という相続関連事件に精通した弁護士が常務する部署がございます。当部署では、複数の弁護士が互いのノウハウを共有し、公開されていない判例・審判例を蓄積し、互いに協力しながら依頼者利益の最大化を目指して日々全力を尽くしております。

当事務所では、相続に関する初回の法律相談は無料で承っております。もし、この記事を読んで下さった方が相続に関して少しでもお悩みがあれば、どのような些細な事柄でも構いませんので、一度当事務所にご相談下さい。お力になります。

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