不動産を確実に承継させたい

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更新日:2020/09/10

不動産を確実に承継させたい

不動産を確実に承継させたい

不動産を特定の者に承継させる代表的な方法として,

①生前贈与を行い,不動産の名義も承継させたい者の名義に変えておく
②特定の者に相続させる内容の遺言を作成する
③死因贈与を行う

が考えられます。
まず①の方法としては,贈与がなされ,不動産の名義まで変更されると確定的に権利移転がなされます。もっとも,特別受益となることから遺産分割の際に考慮事由となりえること,贈与税等の費用として相続税より過大なものが掛かることも不利益点として挙げられます。
次に②の方法としては,相続時に権利が移転することから相続税の対象となります。相続税は基礎控除の金額が大きいことから課税対象は、相当限定的になることが考えられます。もっとも,遺言は要式行為であるので,これを満たすよう注意することが必要です。
また,③の方法としては,死亡を原因とする贈与になりますが,相続税の対象となるので課税対象が限定的になる点は遺言と同様と言えます。もっとも遺言とは異なり要式行為ではないので,意思の合致で行うことができます。また,死因贈与契約を締結することで,死因贈与を原因とする仮登記をすることができます。

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【著者情報】


家事部 部長 福岡県弁護士会(弁護士登録番号:45028)

2007年 慶應義塾大学法学部 卒業

2009年 慶應義塾大学法科大学院法務研究科 修了

2010年に司法試験に合格し、東京都内の法律事務所を経て、2014年より弁護士法人グレイスにて勤務

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