借金を相続したくない!何か方法はないの?

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更新日:2020/06/04

借金を相続したくない!何か方法はないの?

借金を相続したくない!何か方法はないの?

法律上,被相続人の死亡によって,相続が開始し(民法882条),被相続人の財産に属した一切の権利を承継することになります(民法896条本文)。この規定からすれば,借金も含めて相続するように考えられます。

もっとも,被相続人の死亡という相続人の力では如何ともし難い出来事で相続人が借金を背負うことは社会政策上妥当であるとは言えません。
その為に,相続放棄(民法915条)が制度として存在します。相続放棄は文字通り相続権を全て放棄するもので,借金の相続もされないことになります。

相続放棄は,裁判所に申述するものですが,戸籍の取り寄せを決められた期間以内に行う必要があり,そのような手続きを慣れていない方にとっては容易ではないと思います。

また,相続放棄をする上で,行ってしまうと相続放棄ができなくなる行為も存在するので,ご心配な部分がある方は弁護士にご相談ください。
ご相談頂ければ,相続放棄に向けて行わなければならない点についてご説明させて頂くことは出来ますし,ご依頼頂ければ当事務所の方で手続きを進めさせて頂けます。

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【著者情報】


家事部 部長 福岡県弁護士会(弁護士登録番号:45028)

2007年 慶應義塾大学法学部 卒業

2009年 慶應義塾大学法科大学院法務研究科 修了

2010年に司法試験に合格し、東京都内の法律事務所を経て、2014年より弁護士法人グレイスにて勤務

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