遺産分割協議と弁護士
投稿日:2017/08/08
更新日:2019/01/31
更新日:2019/01/31
遺産分割協議と弁護士
「うちは兄弟仲が良いから遺産分割協議に弁護士は必要ない。」、「うちには揉める程の財産は無かったから遺産分割協議に弁護士は必要ない。」、「だから遺産分割協議自体する必要がない。」このように考えられている方は多いのではないでしょうか。
しかし、現在、兄弟仲が良くても、5年先、10年先まで仲が良い保障はどこにもありません。また、財産が少なければ少ないほど、具体的な分割方法が難しくなり揉めやすい傾向にあります。そして、遺産分割協議を放置し、二次相続、三次相続(当初の相続人が亡くなっていくケース)が発生していくと、当事者がどんどん増えていくとともに、法定相続分の割合は著しく細分化していくこととなります。
こうなってしまうと、仮に弁護士に依頼したとしても、膨大な時間と費用がかかりかねません。すなわち、どのような形の相続であっても、大切なのは最初の相続が発生した時に、必ず一度は弁護士に相談するということです。
もちろん、弁護士に相談した上で、依頼をせずに自分たちで解決するという方法もあります。しかし、一度は弁護士に相談された上で、最適な解決方法を模索してください。その上で、自分たちで解決できるものなのか、弁護士に依頼した方が良いのか、遺産分割協議書の作成のみを依頼すれば良いのかなどを弁護士とともに決めていただくのが良いでしょう。
当事務所は、相続に強い弁護士が在籍しており、皆さんにとって最適な解決方法を提示させていただきます。
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