遺産分割の手順
更新日:2019/01/31
遺産分割の手順
1. 当事者の確定
いわゆる「遺言」によって相続人が指定されていない場合は、原則、法定相続分に応じて当事者が確定することになります。
例えば「お父さんが亡くなって、相続人がお母さんと子供たちだけ」といったケースであれば相続人を確定することは容易です。しかし、実際には、何代にもわたり遺産分割協議が放置され、相続人が際限なく増えているというケースに立ち会うことがしばしばあります。そのようなケースでは、相続人の調査から入念に行っていくことが不可欠です。
相続人調査は、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)、除籍謄本(除籍全部事項証明書)、改製原戸籍等を取り寄せ、漏れのないように可能な限り遡りつつ、着実に当事者となる相続人を確定していく必要があります。数か月程度要するケースも頻繁にありますので、早めのスタートが肝心です。
その他、相続人の中で、不在者や失踪者がいる場合には、別途、不在者の財産管理人の選任を求めたり、失踪宣告の申立を行ったりする必要があります。
2. 遺産の範囲と評価
実際に遺産相続を進めていく為には、どの財産が分割の対象となるのかについて確定しなければなりません。現金、預貯金、不動産、生命保険、株式、債務など、財産によっては、そもそも遺産分割の対象となり得ないものもあるので要注意です。
また、現金や預貯金などは金額の評価に争いが生じることは殆どありませんが、不動産や株式(特に非上場株)の場合は評価方法によってその金銭評価が大きく変動します。
最終的に分割の対象となる財産が確定すれば、後は各相続人間で当該財産をどのように分割していくかを決めていくことになります。
3. 分割方法の決定
原則は、確定した相続財産を法定相続分に応じて取得することになります。ただし、特別受益や寄与分等の修正要素が存在する場合は、それぞれ考慮の上、各自の具体的相続分を算出します。
その後、当該相続財産を、各自の具体的相続分に応じて分割していくことになるのですが、必ずしも全ての相続財産が容易に分割できるものではありません。特に不動産が相続財産に含まれている場合は、現物を分割することは困難です。
その際は、特定の相続人が不動産を取得した上、具体的相続分を越えた金額を取得した場合はその差額を他の相続人に支払う形で清算を行います(代償分割)。金銭での清算は困難な場合は、当該不動産を売却した上、換価された金銭を具体的相続分に応じて分割することとなります(換価分割)。
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