遺産分割協議書の作成

投稿日:
更新日:2019/01/31

遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書の作成

遺産分割がまとまったら必ず遺産分割協議書を作成しましょう。

「うちは兄弟仲が良いから口頭の合意で十分だ。」、「うちには揉める程の財産は無かったから口頭の合意で十分だ。」とお考えの方も多いでしょう。

しかし、現在の相続人が亡くなった後に協議が蒸し返されるケースも決して珍しくありません。蒸し返しを防止する為にも、どのようなケースであれ、遺産分割協議書の作成は必ず行ってください。

ご自身で遺産分割協議書を作成することも可能ですが、遺産分割協議書が蒸し返しを防止する為に作成するものである以上、内容は厳密に定められる必要があります。当事者の確定、遺産の範囲や評価の特定、遺産分割方法の特定など、遺産分割協議書を作成するにあたっては注意すべき内容は多岐にわたっています。

当事務所は、相続に強い弁護士が在籍しており、紛争の蒸し返しを万全に防止できる遺産分割協議書を作成させていただきます。

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【著者情報】


家事部 部長 福岡県弁護士会(弁護士登録番号:45028)

2007年 慶應義塾大学法学部 卒業

2009年 慶應義塾大学法科大学院法務研究科 修了

2010年に司法試験に合格し、東京都内の法律事務所を経て、2014年より弁護士法人グレイスにて勤務

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