遺産分割の調停・審判
投稿日:2017/08/08
更新日:2019/01/31
更新日:2019/01/31
遺産分割の調停・審判
当事者同士で遺産分割協議がまとまらなかった場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることとなります。
調停は、裁判所で行うお話合いです。男女2名の調停委員と裁判官を交え、それぞれの相続人からお話しを伺いながら全員が納得できる結論を模索していくことになります。当事者同士で、場合によっては弁護士に依頼したにもかかわらず協議がまとまらなかったのに、調停で話し合いがまとまるわけがないとお考えの方も多いでしょう。しかし、調停では、調停委員のみならず、裁判官も調停員会に加わり、意見や見解が分かれた際には、当該裁判官の考えや道筋を提示していただけます。
もちろん、調停で裁判官から提示された分割方法を受け入れるべき義務は全くありませんが、調停でお話合いがまとまらなかった場合は、当然に「審判」という形で裁判官が単独で最終的な分割方法を定めることになります(この点が、調停が不成立になった場合に何も定まらない離婚調停や一般民事調停と大きく異なる点です)。
したがって、調停を申し立てれば、どういう形であれ、最終的に何らかの結論が下される為、いつまでたっても遺産分割が終わらないという事態は避けられます。もっとも、調停・審判の場合は、実際に裁判官も頻繁に介入してくる為、有利に進める為に相続に関する専門的知識が不可欠です。
当事務所は、相続に強い弁護士が在籍しており、皆さんにとって有利な解決方法を目指し、調停・審判をサポートさせていただきます。
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