遺産分割と裁判・訴訟

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更新日:2019/01/31

遺産分割と裁判・訴訟

遺産分割と裁判・訴訟

遺産分割の場合、遺産分割調停・審判において、どのような形であれ、最終的な結論が下される為、裁判・訴訟を提起するケースは基本的にありません。

しかし、実際には、遺産分割調停・審判の中で取り扱いができない問題について別途訴訟・裁判を行わざるを得なくなるケースがあります。遺産分割に関して頻繁に生じる裁判・訴訟として以下の3つが挙げられます。いずれにしても、遺産分割の裁判・訴訟では非常に専門的なやり取りを行うことになります。

当事務所は、相続に強い弁護士が在籍しており、皆さんにとって有利な解決方法を目指し、裁判・訴訟をサポートさせていただきます。

1. 遺言無効確認訴訟

自筆証書遺言や公正証書遺言などの遺言が、遺言能力の無い遺言者によって作成されたものであると疑われる場合には、遺産分割協議に先立って遺言無効確認訴訟を提起することになります。もっとも多いのは、遺言作成前後に、遺言者が認知症を患っているようなケースです。

遺言作成当時、遺言者に遺言能力が無かったことを客観的資料に基づいて具体的に証明していく必要があります。主治医の病院から診療記録等を取り付けたりする必要がある為、必ずしも容易な裁判ではありません。

2. 遺留分減殺請求訴訟

兄弟姉妹以外の相続人には法律上遺留分が認められています。この遺留分が遺言によって侵害されている場合、遺留分権利者は遺留分の請求を行うことが可能です。

調停や審判で具体的な遺留分を確定することも多いですが、遺言無効確認訴訟と並行して遺留分減殺請求訴訟を提起することもあります。

3. 共有物分割請求訴訟

遺言や遺産分割協議の結果、特定の財産(多くは不動産)について共有分割がされる場合があります。通常、共有分割は最終的な問題解決とならない為、敬遠されることが殆どですが、どうしても話し合いで解決ができない場合等に、問題の先送りという形で共有分割がされることがあります。

共有物分割請求訴訟は、このような共有物について、最終的に単独所有とすることを目指して行うものです。具体的には、①共有物を現実に分割する現物分割(土地の分筆等)や、②一方の持分権者が他方の持分権者の持分を買い取る代償分割、そして③当該共有物を売却した上、金銭を分割する換価分割があります。

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【著者情報】


家事部 部長 福岡県弁護士会(弁護士登録番号:45028)

2007年 慶應義塾大学法学部 卒業

2009年 慶應義塾大学法科大学院法務研究科 修了

2010年に司法試験に合格し、東京都内の法律事務所を経て、2014年より弁護士法人グレイスにて勤務

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