代襲相続とは何ですか?
投稿日:2020/08/01
更新日:2020/09/10
更新日:2020/09/10
代襲相続とは何ですか?
代襲相続とは何ですか?
代襲相続とは,相続人となるものが死亡したり,一定の事由によって相続権を失ったりした場合その相続人の直系卑属がその相続人の受ける相続分を代わって相続する制度です。
代襲相続人の範囲
代襲相続の範囲は,被相続人の子及び兄弟姉妹のみです。
兄弟姉妹の代襲相続
被相続人に子ども,代襲相続人(孫,曾孫)がおらず直系卑属(両親,祖父母)もいない場合は、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります(同法889条1項柱書,同項2号)。兄弟姉妹が相続人となる場合においては,兄弟姉妹の子も代襲相続人となります。なお,兄弟姉妹の孫については,代襲相続をすることはできません(民法889条2項は同法887条2項を準用するのみで,同法同条3項を準用していない)。
養子縁組と代襲相続
養子縁組は,代襲相続できる場合とできない場合があります。
まず,代襲相続の要件は直系卑属(被相続人と親子関係で繋がっていること,孫,曾孫など)であることが必要です(民法887条2項但書)。そして,養子は「養子と養親及びその血族の間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる」(民法727条)とされています。このような727条の反対解釈として、養親と養子の血族との間においては,親族関係は発生しません。
以上の民法887条2項但書,民法727条からすれば養子縁組当時すでに存在していた養子の子どもとは直系卑属とならないので代襲相続できませんが,養子縁組後誕生した養子の子については,直系卑属となることから代襲相続の対象となります。