調査業務

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調査業務

ご親族がお亡くなりになって相続の問題が発生した場合、まず必要な情報を調査しなければなりません。ここでは、具体的にどのような調査が必要となるのか、弁護士に依頼するメリットや費用をご案内いたします。

1 相続の問題で調査が必要な理由

相続の問題で、なぜ調査が必要となるのでしょうか。

人が亡くなると相続が開始します。相続が開始すると、相続人の方が亡くなられた方(被相続人)の財産を引き継ぐことになります。このうち、マイナスの財産(借金etc)などは、相続放棄をしない限り、法定相続分に応じて当然に相続人に承継されます。しかし、多くのプラスの財産(不動産や預貯金etc)は、相続人全員が参加して「遺産分割協議」を行い、どのように分けるかを話し合った上で合意を取らなければ遺産を法的に分割することができません。

この遺産分割協議は、「相続人」を明らかにし、分割の対象となる「遺産の範囲」を明らかにしなければ有効に行うことができません。一人でも相続人に漏れがあった場合「遺産分割協議」は法的に無効となりますし、何が遺産なのかが分からなければ具体的な話合いをできません。

つまり、相続の問題では、遺産分割協議が必要なのですが、その協議を行うためにも①「誰が法的な相続人か」、②「遺産としてどのような財産があるのか」を確認する必要があるのです。これらの情報は、何もせずに分かるものではありません。①は、関係する戸籍すべてを収集して関係図を作成する必要がありますし、②については被相続人名義の財産を残された手掛かりを辿って一つずつ探さなければなりません。そのため、相続が開始したら、まず、「相続人調査」・「遺産調査」を行う必要があるのです。

2 何を調査するのか

相続に関する主な調査の対象は、

①相続人が誰か
②遺産としてのどのようなものがあるか

の2点です。

3 調査サポートの業務内容

「調査サポート」として当事務所がご提供するサービスの内容は、以下のとおりです。

(1) 相続人調査

①関係する戸籍の収集

「職務上請求」と呼ばれる弁護士の権限に基づいて市区町村に対し、相続人に関する戸籍を収集します。

②相続関係図の作成

相続に関する後続の手続の際に必要となる資料の作成です。

③法定相続情報証明申請と証明書の取得

相続関係図を公的に証明する制度を利用します。これを取得することで、不動産手続や銀行窓口の手続、あるいは遺産調査が迅速かつ容易に行うことができるようになります。

(2)遺産調査

①相続人調査業務

遺産調査サービスの費用の中には、相続人調査サービスが含まれています。

②手掛かりのヒアリング

調査のきっかけとなる情報がないかをクライアントから聴取します。

③関係機関への照会

銀行・保険会社・証券会社・市区町村役場・陸運局等に対する代理人弁護士として照会を行います。過去の取引履歴等も遡れる限り遡って取得します。

④結果報告(面談)

調査結果の報告を行います。財産の目録を作成するだけでなく、取引履歴等を弁護士が確認し、不審な金銭の動きや注意を要する財産の動きがあれば、その点を報告書に記載し、面談を通じてご報告差し上げます。

※面談は、ご来所の他、ご希望があればZoom、電話等を通じてお客様の利用されやすい方法で実施することが可能です。

4 グレイスの強み

弁護士法人グレイスでは、『家事部』という家庭の問題を集中して取り扱う部署を設けております。家事部に在籍する弁護士や事務職員は、相続事件に精通し、豊富なノウハウを蓄積しております。

グレイスの相続人調査サービスでは、単に戸籍を収集するだけでなく、クライアントに代わって相続関係図を作成し、管轄法務局への法定相続証明の申請を行い、証明書の取得までを代理して行います。

グレイスの遺産調査サービスは、単に関係機関に照会を行うだけでなく、照会結果をまとめ、実際に弁護士が目を通した上で、遺産に関する不審な動きや注目を要する箇所を確認します。そうした分析結果や法的な意味は、調査終了の面談時に成果物をお渡しするのと同時に弁護士がクライアントに対して直接口頭でご説明いたします。

このように、当事務所では、高度な専門性を構築し、手厚いサービスをクライアントに提供します。これにより、お客様には安心して相続手続を進めていただくことが可能となります。

5 調査業務の費用

①相続人調査 手数料11万円

※グレイスの「相続人調査」サービスは、戸籍の収集だけでなく、相続関係図の作成や管轄法務局への法定相続情報証明の申請業務を含んでおります。

※相続人が10人を超える際は、11人目以降につき1名当たり2200円の追加手数料を頂戴します。

②遺産調査 手数料22万円

※グレイスの「遺産調査」サービスは、「相続人調査」サービスを含んでおります。また、単に照会結果をお渡しするだけではなく、弁護士の目で内容を精査し、遺産に関する不審な動きや注目すべき箇所を確認します。また、そうした分析結果や法的な意味についても、調査終了時の面談を通じ、弁護士がクライアントに対して直接口頭でご説明いたします。

※遺産の照会先が10件を超える際は、1件当たり3300円の追加手数料を頂戴します。

6 調査に要する時間

事案によって所用時間は大きく異なります。

目安としては、相続人調査では1~3月程度、遺産調査ではそこからさらに2~5月程度となることが多いです。

※ただし、相続人多数、照会先多数、照会結果から新たな照会先が発見された場合などにはより長期の時間を要することがあります。

7 最後に

相続人調査、遺産調査についてお困りのことがあれば、お気軽に弁護士法人グレイスにお問合せ下さい。初回のご相談は30分無料となっております。

ご相談はこちらから:0120-100-129

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