相続財産を平等に分けたくないがどうすれば良いのか

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更新日:2019/09/16

相続財産を平等に分けたくないがどうすれば良いのか

相続財産を平等に分けたくないがどうすれば良いのか

遺言が無い場合は、いわゆる法定相続分によって遺産が分けられることになり、同順位の相続人は平等に相続分を取得することになります。もっとも、必ずしも遺産を平等に分けることがご本人のお気持ちに沿わない場合も多々あるかと存じます。そのような場合は、基本的に遺言書で法定相続分と異なる定め方をすることになります。しかし、定め方によっては後の紛争を招きかねない為、注意が必要です。

例えば、長男は会社を引き継ぐ、長女は最後まで看病してくれた、次男の借金を肩代わりしたことがある等の様々な理由により、金額自体を平等に分けたくないという場合があります。その際は、特に「遺留分」に気を付ける必要があります。
 遺留分は、被相続人の兄弟姉妹を除き、相続財産の価額の2分の1(直系尊属のみ3分の1)の割合で認められます。その為、遺言を作成するにあたっては以下の2点に気を付けて下さい。

① 相続財産全体の金額

特に、相続財産に不動産や株式が含まれる場合、時期によって金額が大きく左右されかねない為、注意が必要です。

② 遺留分権者の取得する金額

遺留分を侵害している場合、遺言によって多くの相続財産を取得した相続人が、後に遺留分減殺請求を受けかねません。

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【著者情報】


家事部 部長 福岡県弁護士会(弁護士登録番号:45028)

2007年 慶應義塾大学法学部 卒業

2009年 慶應義塾大学法科大学院法務研究科 修了

2010年に司法試験に合格し、東京都内の法律事務所を経て、2014年より弁護士法人グレイスにて勤務

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