生前に財産の一部を使い込まれてしまい、残された財産が減ってしまって困っている

生前に財産の一部を使い込まれてしまい、残された財産が減ってしまって困っている

生前に財産の一部を使い込まれてしまい、残された財産が減ってしまって困っている

いざ被相続人が亡くなり、遺産分割協議が始まったものの、相続財産が殆ど残っていなかったという事態が頻繁に見受けられます。特に生前に相続人のどなたかが被相続人の預貯金口座を事実上管理していた場合にそのような事態が生じがちです。では、そのような場合、使い込まれた金銭を取り戻すことができるのでしょうか。どのような取り戻すことができるのでしょうか。

1.使途不明金の特定

最初から詳細な調査をせずに「お前、財産を使い込んだだろう。」などと非難しても解決することはありません。当然、相手も感情的になるでしょうし、「頼まれて引き出しただけだ」などと反論を受けるだけです。

まずは以下の点を明らかにしていきましょう。

① 相手が被相続人の金銭管理を開始した時期
② ①の時期以降に引き出された金額の総額
③ ①の時期に被相続人にかかった各種費用(日々の生活費、入院費、施設費等)

【①の時期以降に引き出した金額の総額】から【①の時期に被相続人にかかった各種費用】を差し引いた金額はいわゆる「使途不明金」となります。特に継続的にATMの限度額いっ一杯の引出しが存在する場合、使い込みが強く疑われることになります。

2.使途不明金に対する説明を求める。

特に高額の引出しが続いている場合は重点的に確認が必要です。使途不明金に対する説明を求めた際の代表的な回答・反論は以下の3つです。

⑴ 被相続人の指示を受けて引き出しただけで、引き出したお金は全て被相続人に渡している。その後の使い道は自分も知らない。
  → 指示を受けたとされる時期の被相続人の健康状態(特に認知能力の程度)を確認しましょう。そもそも指示が可能な状態だったのか、多額の現金が必要な状態だったのかを明らかにしていくことで、相手の主張の矛盾点が見えてくることがあります。

⑵ 被相続人の指示を受けて下ろし、被相続人の為に使っている。
  → 被相続人の為に使ったとされる各種費用の領収書の提出を求めましょう。もちろん、日々の生活費について全ての領収書が残っていることは稀ですが、当時の被相続人の健康状態によって概ね必要な生活費は見えてくるはずです。想定される生活費より極端に多くのお金が引き出されているのであれば、相手が使い込んでいるのではないかという疑いが強くなります。

 ⑶ 被相続人が自分の為に贈与してくれたものだ。
  → まずは贈与の時期を特定しましょう。一般的に親族間の贈与で契約書が作成されることは稀です。その為、何となく口頭で贈与したとされていることが殆どです。 贈与の時期が特定されたら、次はその時期の被相続人の健康状態(特に認知能力の程度)を確認しましょう。適法な贈与として認められる為には、被相続人が贈与当時に十分な認知能力を有している必要があります。 最後に贈与の動機があったのかを確認しましょう。通常、動機も無いのに多額の金銭を贈与することはありません。

1.使途不明金の特定

以上を踏まえて協議をしたにもかかわらず話がまとまらない場合、お話合いでの解決は容易ではありません。調停や訴訟等の裁判所を利用した解決をする必要があります。
使途不明金の解決方法として利用される手段は、①遺産分割調停と②不当利得返還請求訴訟、不法行為に基づく損害賠償請求訴訟の2つがあります。いずれもメリットとデメリットがありますので説明をさせていただきます。

⑴ 遺産分割調停
相手方が、引き出したお金について「贈与を受けたものだ」と主張している場合に有効です。仮に贈与という点に疑いが無ければ、特別受益にあたるものとしてその他の遺産と併せて一体的な解決が可能だからです。また、調停であれば、厳密な証明をせずに、全体との兼ね合いで柔軟な解決をすることも可能です。
他方で、「被相続人に渡した」、「被相続人の為に使った」と反論されている場合、贈与自体を否定しているので「特別受益」として取り扱うことはできません。結局、遺産分割調停で解決することはできず、別途訴訟を提起する必要があります。

⑵ 不当利得返還請求訴訟・不法行為に基づく損害賠償請求訴訟
訴訟のメリットは、相手が使い込んだのか、そうでないのか、最終的に白黒はっきりと決着が着くことです。 他方で、訴訟で請求が認められる為には相手が使い込んだと疑われる証拠を多数集めていく必要があります。十分な証拠が無い場合は、仮に相手が本当は使い込んでいた場合でも裁判所が請求を認めません。

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