相続発生後も家賃収入が入ってきているがどのように管理すれば良いのか

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更新日:2019/09/16

相続発生後も家賃収入が入ってきているがどのように管理すれば良いのか

相続発生後も家賃収入が入ってきているがどのように管理すれば良いのか

相続発生後に発生する家賃収入はいわゆる「遺産」には該当しない為、当然に遺産分割協議の中で協議できる事項ではありません(もちろん、当事者全員が一体的な解決を図ることに同意している場合は可能です。)。
 一般的に家賃収入等の法定果実は「各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得する」とされています。つまり、本来は、家賃収入が入ってきた都度、各相続人に対して持分に応じて按分しなければなりません。

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【著者情報】


家事部 部長 福岡県弁護士会(弁護士登録番号:45028)

2007年 慶應義塾大学法学部 卒業

2009年 慶應義塾大学法科大学院法務研究科 修了

2010年に司法試験に合格し、東京都内の法律事務所を経て、2014年より弁護士法人グレイスにて勤務

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