株式はどのように分割すれば良いのか

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更新日:2019/09/16

株式はどのように分割すれば良いのか

株式はどのように分割すれば良いのか

一般的に「株式は不可分であり、遺産分割がなされるまでは共同相続人が株式を準共有する状態となる」と考えられています。その為、遺産分割において株式の分割方法を具体的に決めない限り、事前に株式を持分に応じて取得することはできません。

具体的には、①売却して代金を持分に応じて取得する方法(換価分割)、②相続人の一人が全てを取得して差額代金を支払う方法(代償分割)、③共有のまま引続き保持する方法(共有分割)の3つの方法があります。

③換価分割であれば速やかに金銭化することができますが、売却時の時価での金銭化を余儀なくされる為、相場次第では全員が損をしかねません。②代償分割についても、株式の評価をどの時点を基準にしてどのように算出するかという問題が残ります。この点、③共有分割については、上場株であれば持分権者がそれぞれのタイミングで持分に応じて換価できる反面、非上場株の場合、自由に換価することは容易でなく、再度の相続発生の際に処理が困難になる等の問題もあります。
株式の分割方法は非常に難しい問題ですので、相続財産に株式が含まれている場合は一度当事務所にご相談下さい。

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【著者情報】


家事部 部長 福岡県弁護士会(弁護士登録番号:45028)

2007年 慶應義塾大学法学部 卒業

2009年 慶應義塾大学法科大学院法務研究科 修了

2010年に司法試験に合格し、東京都内の法律事務所を経て、2014年より弁護士法人グレイスにて勤務

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