生命保険の保険金を受取人が取得した場合、当該保険金を他の遺産と同様に分割する必要があるのか

投稿日:
更新日:2019/09/16

生命保険の保険金を受取人が取得した場合、当該保険金を他の遺産と同様に分割する必要があるのか

生命保険の保険金を受取人が取得した場合、当該保険金を他の遺産と同様に分割する必要があるのか

生命保険契約において、相続人中の特定の者が保険金受取人と指定されていた場合、当該指定された者は固有の権利として保険金を取得するので、原則として遺産分割の対象となりません(ただし、遺産総額の中で保険金の割合が極めて高い場合は特別受益の対象となることがあります。)。
相続に際して生命保険が存在する場合、紛争の種となる場合がありますので、ご不安のある方は一度当事務所にご相談下さい。

関連する記事はこちら

【著者情報】


家事部 部長 福岡県弁護士会(弁護士登録番号:45028)

2007年 慶應義塾大学法学部 卒業

2009年 慶應義塾大学法科大学院法務研究科 修了

2010年に司法試験に合格し、東京都内の法律事務所を経て、2014年より弁護士法人グレイスにて勤務

プロフィールはこちら>>