生命保険の保険金を受取人が取得した場合、当該保険金を他の遺産と同様に分割する必要があるのか

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更新日:2019/09/16

生命保険の保険金を受取人が取得した場合、当該保険金を他の遺産と同様に分割する必要があるのか

生命保険の保険金を受取人が取得した場合、当該保険金を他の遺産と同様に分割する必要があるのか

生命保険契約において、相続人中の特定の者が保険金受取人と指定されていた場合、当該指定された者は固有の権利として保険金を取得するので、原則として遺産分割の対象となりません(ただし、遺産総額の中で保険金の割合が極めて高い場合は特別受益の対象となることがあります。)。
相続に際して生命保険が存在する場合、紛争の種となる場合がありますので、ご不安のある方は一度当事務所にご相談下さい。

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【著者情報】


相続や離婚、不貞慰謝料など、家庭や男女問題をめぐる法律問題に対応。女性弁護士も所属し、モラハラ被害者の救済に注力。

相続問題について、まだ問題が発生していないという方も、既に問題が発生してしまっている方も、少しでも不安に思われる方は当事務所にご相談ください。

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本記事は一般的な情報提供を目的とした内容です。個別の事情で法的手続きや判断が異なるため、正確な対応を希望する場合は必ず専門家へ相談してください。状況によって提出先や必要書類が変わる可能性もあります。