生命保険の保険金を受取人が取得した場合、当該保険金を他の遺産と同様に分割する必要があるのか
投稿日:2019/09/16
更新日:2019/09/16
更新日:2019/09/16
生命保険の保険金を受取人が取得した場合、当該保険金を他の遺産と同様に分割する必要があるのか
生命保険契約において、相続人中の特定の者が保険金受取人と指定されていた場合、当該指定された者は固有の権利として保険金を取得するので、原則として遺産分割の対象となりません(ただし、遺産総額の中で保険金の割合が極めて高い場合は特別受益の対象となることがあります。)。
相続に際して生命保険が存在する場合、紛争の種となる場合がありますので、ご不安のある方は一度当事務所にご相談下さい。