約2000万円の特別受益を相手方に認めさせることに成功した事例。
11 約2000万円の特別受益を相手方に認めさせることに成功した事例。
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被相続人との関係
子
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相続人の人数
2〜10名
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主な遺産
預貯金
不動産
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遺言の有無
無
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主な争点
寄与分
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分割方法
現物分割
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手続
協議
相続関係図
被相続人:父
相続人:長男、長女(2名)
※一部簡略化しております。
事案
遺産の内訳が、主に複数の不動産と預貯金でした。不動産は一部が宅地であったものの、その殆どは田畑・山林等で実質的な価値は乏しいものでした。当初、長男は、依頼人が不動産を全て取得し、自身が預貯金の殆どを取得しようと試みていました。「このような不公平な分け方はおかしい。また長男は生前に複数の贈与を受けていたはずなのでその点も考慮してもらいたい。」そのような思いで当事務所にご相談にこられました。
解決
登記簿から不動産贈与の事実を突き止め、また関係各証拠から過去に金銭交付の事実があったことを明らかにしていきました。その結果、相手方も特別受益の事実を争うことが事実上困難となり、最終的に約2000万円の特別受益分を上乗せした上で調停が成立しました。
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弁護士介入前
不動産のみを取得
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弁護士介入後
特別受益分として約2000万円を加算した上で預貯金を取得
弁護士の視点
過去の特別受益を立証することは容易ではございません。本件では、まず不動産の贈与が問題となりましたが、この点は登記簿上「贈与」と記載があった為、立証することができました。不動産価格についても評価方法や評価時点の点で争いはあったものの、遺産分割時の固定資産評価額で合意に至りました。
また、金銭の授受については被相続人が相手方に対して金銭を振り込んだことが明らかとなる振込み票が複数あった為、これによって証明が可能となりました。このように、立証を積み重ねることで争いのあった特別受益について調停で合意に至らせることができたという点で本件は大きな成功を納めた事例です。