医療法人の理事長であった父の相続が発生したところ、他の相続人が法定相続分に基づく遺産分割に応じなかった為、遺産分割調停を申し立てたたところ、法定相続分に基づく相続財産を取得する形で調停が成立した事例

05 医療法人の理事長であった父の相続が発生したところ、他の相続人が法定相続分に基づく遺産分割に応じなかった為、遺産分割調停を申し立てたたところ、法定相続分に基づく相続財産を取得する形で調停が成立した事例

  • 被相続人との関係

  • 相続人の人数

    2〜10名

  • 主な遺産

    預貯金

    不動産

    生命保険

    その他

  • 遺言の有無

  • 主な争点

    その他

  • 分割方法

    現物分割

    代償分割

  • 手続

    調停

相続関係図

被相続人:父  
相続人:配偶者(母)、子(2名)

相続関係図

※一部簡略化しております。

事案

医療法人の理事長であった父が死亡し、多額の相続財産が発生した。しかし、主に事業を承継する予定であった母と兄が全ての相続財産を取得しようとし、依頼人には法定相続分に応じた分割すら拒否した。「少なくとも法定相続分に応じた相続すら受けられないのはおかしいのではないか。」そのような思いで当事務所にご相談に来られました。

解決

既に依頼人本人によって申し立てられていた遺産分割調停に当事務所の代理人が途中から介入することとなった。事実関係を確認したところ、特別受益や寄与分等、特段法定相続分を修正すべき事情が見当たらなかった為、即時に法定相続分に基づく分与をされるか、審判に移行して裁判所の判断を下してもらうよう求めた。

その結果、相手方も依頼人の主張を拒否することができなくなり、最終的に依頼人が法定相続分に相当する金銭を取得する形で調停が成立しました。

  • 弁護士介入前

    相手方が法定相続分に基づく分割を拒否

  • 弁護士介入後

    法定相続分に相当する金銭を取得する形で調停成立

弁護士の視点

事業や医療法人等の場合、実際に事業を承継する相続人が相続財産を独り占めしようとし、他の相続人に法定相続分に基づく分与を拒否する場合があります。もちろん、遺言等による修正は可能ですが、遺言が無い場合は原則として法定相続分に応じて分割されるべきことは争いようがありません。

本件は、不合理に拒否されていた法定相続分による分割を、弁護士介入直後に認めさせることができたという点で大きな成功を納めた事例です。