自己に著しく不利な内容の自筆証書遺言が存在する場合に、多額の借入金を引き受けることなく、遺留分減殺請求訴訟において遺留分相当額を取得することに成功した事例

07 自己に著しく不利な内容の自筆証書遺言が存在する場合に、多額の借入金を引き受けることなく、遺留分減殺請求訴訟において遺留分相当額を取得することに成功した事例

  • 被相続人との関係

  • 相続人の人数

    2〜10名

  • 主な遺産

    預貯金

    不動産

    債務

  • 遺言の有無

  • 主な争点

    遺留分

  • 分割方法

    代償分割

  • 手続

    訴訟

相続関係図

被相続人:母  
相続人:子(3名)

相続関係図

※一部簡略化しております。

事案

依頼人の母が預貯金、不動産及び同不動産に伴う多額の借入金を残して死亡した。遺産分割協議を開始したところ、依頼人自身に著しく不利な内容の自筆証書遺言が存在することが明らかとなった。「全て他の相続人である兄弟の思うがままに母の財産が取られてしまう。何か取り戻す手立てはないのか。」そのような思いで当事務所にご相談に来られました。

解決

明確な遺言無効事由が無かった為、遺留分相当額の返還を求めて遺留分減殺請求訴訟を提起しました。当初は、相続財産の分割に消極的であった相手方も、裁判官や相手方の代理人の説得もあり、遺留分の存在を理解され、態度が軟化していきました。最終的に遺留分相当額を取得する形で和解が成立しました。

  • 弁護士介入前

    相続財産の分割を全て拒否

  • 弁護士介入後

    遺留分相当額を金銭で取得する形で和解成立

弁護士の視点

いかに遺言で全ての財産を一定の相続人等に相続させる旨の遺言を作成していたとしても、法律上完全に遺留分権者(兄弟姉妹以外の相続人)の遺留分を排除することはできません。その為、後の紛争を防止する為にも、遺言を作成する方は必ず遺留分に配慮した分与方法にする必要があります。

他方で、ご自身の遺留分が侵害されている方は、きちんと遺留分の減殺請求をすることによってご自身の権利を主張する必要があります。特に、遺留分減殺請求権は「相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年」以内に行使しないと権利が消滅してしまう為、要注意です。

本件は、期間内に遺留分減殺請求権を行使し、遺留分相当額を金銭で取得することができたという点で大きな成功を納めた事例です。