相続開始よりも相当以前にされた不動産の生前贈与も遺留分減殺請求権の対象とし、遺留分に相当する不動産を取得することに成功した事例

08 相続開始よりも相当以前にされた不動産の生前贈与も遺留分減殺請求権の対象とし、遺留分に相当する不動産を取得することに成功した事例

  • 被相続人との関係

  • 相続人の人数

    2〜10名

  • 主な遺産

    不動産

  • 遺言の有無

  • 主な争点

    特別受益

    遺留分

  • 分割方法

    現物分割

  • 手続

    調停

相続関係図

被相続人:父  
相続人:子(3名)

相続関係図

※一部簡略化しております。

事案

父が不動産を複数残して死亡した。相続財産を調査していく中で、生前から相続人の内1名が父を取り込み、一部の不動産を生前に同相続人名義に変更(生前贈与)していたことが明らかになった。のみならず、自己に有利な自筆証書遺言を書かせ、全ての相続財産を取得しようと画策している。「遺留分を主張するにしても、複数の不動産が生前に贈与されており、これらも併せて遺留分を請求することができないのか。」そのような思いで当事務所にご相談に来られました。

解決

遺産分割調停において当事務所の弁護士が「相続開始よりも相当以前にされた不動産の生前贈与も遺留分減殺請求権の対象にする」旨の最高裁判例を提示し、交渉を進めました。その結果、依頼人が取得すべき遺留分の金額が増額し、最終的に依頼人が希望する不動産を取得する形で調停が成立しました。

  • 弁護士介入前

    相手方が相続財産の分割を拒否し、協議が紛糾

  • 弁護士介入後

    希望する不動産を取得する形で調停成立

弁護士の視点

本件は、相続開始前に生前贈与された不動産の金額が大きく、これらの不動産が遺留分減殺請求権の対象となるか否かによって遺留分の金額が大きく変わる状況にありました。

この点、「民法903条1項の定める相続人に対する贈与は、・・・特段の事情の無い限り、・・・遺留分減殺の対象となる」という旨の最高裁判例(平成10年3月24日、民集52・2・433)が既にございます。同判例を提示することによって、調停の風向きが圧倒的に当方有利になり、遺留分減殺請求権の対象となる財産が増えることとなりました。

本件は、最高裁判例を有効に提示していくことで、最終的に依頼人の希望する不動産を取得する形で調停を成立させることが出来たという点で大きな成功を納めた事例です。