相続問題に関する法改正について
更新日:2021/03/25
相続問題に関する法改正について
2021.03.25 ニュースレター87号掲載
家事部に所属しております弁護士の相川です。
夫婦問題・離婚問題とあわせて、相続問題についても扱っております。
今回は、まだ国会での成立前の段階ではありますが、成立すれば相続問題の処理に影響を及ぼす可能性のある、法律の成立および法改正についてご紹介します。
2021年3月5日政府は「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」案および、民法の改正案などを閣議決定し、現在国会での成立を目指しています。
今回の新法の成立と法改正の背景としては、土地を所有している人が亡くなり、相続が開始したにも関わらず、遺産分割協議や相続登記がなされずに長期間放置された結果、登記上の所有者が亡くなった人のままになっており、実際の所有者が誰なのかが分からないケースが多いという実態があります。なかには長い年月で相続人が大人数に枝分かれしてしまい、共有者が何百人というケースもあり、国が対策に乗り出しました。利用手段が無く経済的な価値もない土地は、相続が開始しても、相続人が手間や費用をかけて遺産分割協議や相続登記をしてまで欲しがらないため、このようなことになると推察されます。
今回の新法の成立および法改正の骨子としては
(1)所有者不明土地の発生を予防する方策
(2)所有者不明土地の利用の円滑化を図る方策
以上の2つです。
(1)所有者不明土地の発生を予防する方策としては、
①土地の相続登記を義務付け、3年以内に登記しないことに過料の制裁を定めたこと
②土地の所有者から法務大臣に対して、土地の所有権を国に帰属させるための申請ができること
となります。もっとも、土地が数人の共有に属している場合はその全員で申請しなければならないため、大昔に土地の相続が発生し、すでに何百人もの共有の状態になってしまっている土地についての申請は事実上困難かと思われます。また、境界が明らかでない土地や、管理に多額の費用を要する崖があるなどの事情があると、承認下りないなどの問題となりうる条件が散見されますし、実際の運用でも厳しい運用をされてしまうと、結局利用は低調にとどまってしまう可能性もあり、今後の行方を注視する必要があると思われます。
(2)所有者不明土地の利用の円滑化を図る方策としては、現行の民法では、共有者の一部の所在が不明だと管理も処分も困難でしたが、改正により、裁判所の関与の下で、不明共有者等に対して公告等をした上で、残りの共有者の同意で共有物の変更や管理を可能にしたり、不動産の共有関係を解消できる仕組みを創設しました。
いずれも、本当に利用のしやすい制度として根付いていくのか、今後の行方を注視する必要があると思われます。制度の施行後は、所有者不明土地の処理等について弊所でもお手伝いできるかもしれませんので、お気軽にご相談ください。
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このような場合、他の相続人において遺産の調査を行うことで、真相に近づくことができます。具体的には、被相続人名義の預金の取引明細や、生命保険の契約情報、証券や不動産の情報等を調べることで、生前の被相続人名義の財産に不審な動きがないかを調べることができます。 なお、法的には、被相続人が相続人の一部に多額の贈与を行ったケースと、相続人の一部が相続人の生前に勝手に同人の財産を使い込んでいたケースとで扱いが変わって来ます。前者のケースは、いわゆる「特別受益」の問題として、遺産分割手続の中で贈与相当額を遺産に持ち戻すことができるかという論点になり、後者については、被相続人が使い込みを行った相続人に対する損害賠償請求権(不法行為を理由とするもの なお、不当利得構成も可能が遺産を構成も可能)の問題として扱われます。これらの詳細は、この後の【トラブル3】、【トラブル4】の中で解説します。 いずれにせよ、被相続人の財産を同人の生前に管理していた相続人が、遺産に関する資料の開示を拒む場合、何らかの隠蔽意図があることが伺われます。ご自身で調査することも可能ですが、弁護士に頼めば、心当たりのある財産一式を調査することも可能です。 【トラブル3】 兄弟姉妹の1人が・・・生前に親から多額の援助を受けていた 兄弟姉妹の一人が、生前に親から多額の援助(贈与)を受けていた場合、それが特別受益と評価されれば、遺産分割の場面で調整がなされることとなります。具体的には、遺産分割における各相続人の取分(具体的相続分と言います。)を定める際、被相続人の死亡時に残存していた財産に、被相続人が相続人の一部に対して行った援助(贈与)の額(貨幣価値や物の価格変動している場合は、相続開始時の時点の価値として換算されます。)を持ち戻して遺産を観念します(みなし相続財産と言います。)。例えば、被相続人の間に子が2人おり、その1人に対しては生前に時価1億円の不動産の贈与し、被相続人死亡の時点での財産が預金1000万円しか残っていなかった場合、この1000万円のみを兄弟で2等分するのでは、あまりにも不公平です。このようなケースでは、「婚姻」「縁組」「その他生計の資本として」贈与された財産は、言わば遺産一部の前渡しであると評価され、遺産分割に際して、分割対象となる遺産にその贈与額を持ち戻して計算しなければならなくなります。このような持ち戻しの対象となる贈与のことを「特別受益」と呼ぶのです。先ほどの例では、被相続人の死亡時点で現実に存在するのは預金1000万円だけですが、先だって行われた時価1億円の不動産の贈与は「生計の資本としての」贈与に当たり、特別受益として持ち戻しの対象となります。その結果、持ち戻し後の遺産(みなし相続財産)は、1000万円+1億円で合計1憶1000万円となります。これを2人で等分することになりますので、二人の取り分はそれぞれ5500万円です。特別受益を受けている相続人の具体的相続分は、この5500万円から特別受益額1憶円を控除した額となるので、このケースでは-4500万円となります。他方、特別受益を受けていない方の相続人の具体的相続分は、そのまま5500円となります。この場合、この相続人は、現実の遺産として残されている預金1000万円をまず取得し、不足する4500万円について特別受益を得ている相続人に対して請求できることになります。 ですので、この記事をご覧の方のご兄弟が、生前に被相続人から多額の援助を受けていることが明らかなケースであれば、まずもってこの特別受益の主張を検討されるべきと言えます。 ただし、生前贈与があれば、常に特別受益に当たる訳ではありません。親は子に対して扶養義務を負っているところ、金銭を援助することは扶養義務の範囲内のこととして正当化されることが多いためです(「生計の資本としての贈与」に当たらない、つまり遺産の前渡しとは認められないと理解されることが多いです)。よく問題となるのは、大学の学費です。兄弟のうち一部の者だけ大学の進学費用を親が負担し、他の兄弟は自分で奨学金を得て進学した、あるいは進学せずに就職したという事案において、親による当該学費の支弁が特別受益に当たるとして争われるケースです。これも、確立した判例があるわけではありませんが、下級審判例(主として家庭裁判所)の大きな傾向として、大学の学費は扶養義務の履行の範囲内で行われたものであり特別受益には当たらないと解釈する方向にあります。そこに多少の不公平があっても、昨今の大学の進学率を考慮すれば大学進学の際の親の援助は、扶養義務の履行に留まるものであって、遺産の前渡しとまで評価することはできない(被相続人が遺産の前渡しの趣旨で学費を支払ったとは推測できない)というのが理由のようです。 なお、特別受益による持ち戻しを行うか否かは、被相続人の意思が最も尊重されます。被相続人が持ち戻しを免除する意思を遺言によって明記しているようなケースでは、たとえ特別受益と認められる生前贈与であったとしても、遺産分割協議の中で持ち戻しを行うことは認められなくなります。特別受益による持戻しは、客観的な相続人間の公平性の実現よりも、被相続人の意思を優先させる制度と言えます。 【トラブル4】 兄弟姉妹の1人が・・・生前に親の財産を勝手に使い込んでいた これもトラブル3で述べた遺産の非開示から始まって、事後、遺産の調査を行って発覚することが多い事例です。例えば、高齢になった親(被相続人)の財産を管理していた長男が、親に代わって同人の財産を管理しており、その中で、親の承諾なく同人の財産を使い込み、長男自身やその妻・子の私費に当てているといったケースです。 この場合、「親の承諾を得ていない」という点で、【トラブル3】のような贈与の事例と異なります。そのため、遺産分割における特別受益の問題として処理されることにはなりません。では、このような勝手な使い込みは、法的にはどのように整理されるのでしょうか。 高齢の親の財産が、同人の生前に、本人の承諾なく勝手に使い込まれていた場合、これは、窃盗ないし横領の問題となります。完全な他人が行えば刑事罰の対象となりますが、一定の親族には「親族相盗例」という刑法上の規定が適用されるため刑が免除されます。この場合は、民事上の問題が残るのみです。先ほど挙げた長男が親の財産を使い込んだ事例でも、長男にはこの「親族相当例」が適用されるため、刑事処罰を求めることはできません。しかし、長男は、本人の承諾なく親の財産権を侵害したことになりますので、不法行為を理由に被相続人に対して損害賠償義務を負い、逆に、親は長男に対して損害賠償請求権を有することになります。この請求権は、窃盗・横領行為を行った時点から発生する具体的な金銭債権(財産)です。そのため、その後、その親が死亡した時点で、相続の対象となります。また、この損害賠償請求権は、可分債権(数額的に分割することが可能な債権)であるため、遺言による特別の定めがない限り、遺産分割を待たずに相続開始(被相続人の死亡)と同時に、各相続人が法定相続分に応じて承継することとなります。 例えば、長男が、高齢の母の預金から、本人の承諾なく1000万円を勝手に引き出して長男自身の遊興に当てていたとします。その後、その母が死亡したため、同人を被相続人とする相続が開始します。相続人は長男・二男・長女・二女の4名で、遺言はないため、各相続人たちは4分の1ずつの法定相続分に従って、被相続人の遺産を承継することとなります。この場合、被相続人の遺産には、長男に対する1000万円の損害賠償請求権が含まれますが、この損害賠償請求権は、先ほど述べたとおり可分債権であるため、遺産分割協議という手続を踏むことなく、相続が開始した時点(被相続人が死亡した時点)で自動的に250万円ずつ相続人に割り振られることになります。その結果、二男・長女・二女の3名は、長男に対してそれぞれ250万円ずつの支払いを請求できる権利を得ます(長男本人は混同によって債務が消滅します。)。この場合、長男がおとなしく支払いに応じないようであれば、地方裁判所に対して支払いを求める訴訟を提起し、確定勝訴判決をもって長男の財産に対して強制執行を行うことで支払いを実現することができます。 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