寄与分
更新日:2018/05/16
寄与分
2015.03.03 弁護士 茂木 佑介
弁護士の茂木です。
前回は相続に関して「特別受益」という点を御説明させて頂きました。今回は「寄与分」について御説明させて頂きます。
「自分は親の近くにいて最後まで親の面倒を見てきたんだから、他の相続人よりも多く取り分があるはずだ。」
このような御相談を受けることがあります。法律上は「寄与分」の主張にあたると考えられます。
民法904条の2第1項は寄与分について以下のとおり定めています。
「共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。」
法律上、寄与分の主張が認められる為には「特別な寄与」である必要があります。
「特別の寄与」とは、被相続人と相続人の身分関係に基づいて通常期待されるような程度を超える貢献である必要があるとされています。
つまり、単に身内として介護しているだけでは足りないと判断される傾向にあります。
遺産分割手続きにおいて寄与分を主張される場合、あるいは相手方が寄与分を主張してきている場合は、一度、当事務所に御相談に来られてはいかがでしょうか。
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相続の考え方
生を受けた人間全員にとって唯一公平に与えられているのは、「死」という概念だと思います。人間の世界は、法という目に見えない“磁場”に縛られており、法律の定める条件に触れることで「権利」や「義務」といった目に見えない概念が変動しますが(通常「権利変動」と呼びます。)、人の「死」もまた、法が定める権利変動原因の一つです。 人は「死」によって、権利・義務の一切を失い、他方、その配偶者や子が、死者(相続される人という意味で「被相続人」と呼ばれます。)の権利・義務の一切をそのまま引き受けることになります(「そのまま」という点を指して、「包括承継」と呼ばれます。)。こうした「死」によって生じる権利変動を「相続」と呼びます。 相続は、人の「死」によって発生します。「相続人」という法が定める相続資格者が相続を原因として被相続人の財産(権利・義務)を取得するのですが、誰が相続人の地位に就けるかは、法が細かく規定を置いています(配偶者は常に相続人となりますが、①子・②直系尊属・③兄弟姉妹は、①~③の順で優劣が付けられており、劣後者は優先者不存在のときでなければ相続人となれません。)。また、相続人は必ずしも1人ではないため、人数と性質(配偶者なのか、子なのか、直系尊属なのか、兄弟姉妹なのか)によって遺産の取得割合(相続分)が変わります。 以上のとおり、人が亡くなった場合、その死者の遺産の分配を決めるため、まずは戸籍を集めて相続人が誰なのかを確定し、その後に、各法定相続人の相続分を確認することとなります。次に、この法定相続人の間で死者(被相続人)の遺産をどうやって分割するかを話し合わなければなりません。これが「遺産分割協議」という手続です。遺産分割協議は、必ずしも裁判所等の機関を通じる必要はなく、私的に行えば有効となります。 ただし、私的な話合いでは話がまとまらず物事が決まらないこともよくあります。そうしたケースでは、家庭裁判所に対して遺産分割調停や遺産分割審判を申立て、問題解決のために裁判所の力を借りることができます。 遺産分割協議を経なければ、具体的にどの財産を誰が相続するかが確定しないため、預金を銀行から引き出すことや、法務局で不動産の移転登記を行うことができません。遺産分割協議を行わず、物事をほったらかしにしていると、預金が凍結されたままとなり、古い不動産登記が残ったままとなりますが、そうこうしているうちに、相続人が一人また一人と亡くなり、相続の連鎖によって関係者が複雑多数化し、問題の解決が困難となりがちです。 ある程度の財産をお持ちの方がお亡くなりになった際は、放置せずに速やかに必要な調査や分割協議を進める必要があるのです。
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相続と生命保険
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遺留分
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特別受益
弁護士の茂木です。 遺産相続の問題を取り扱う際、よく問題となるのが 「相手方が被相続人の預貯金等を、被相続人の生前に勝手に引き出している」 という問題です。 遺産分割協議や遺産分割調停においては、このような引出行為がいわゆる「特別受益」に当たると主張することが多いです。 しかし、特別受益は、法律上、 「遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた」ことが必要となり、これらに該当しない場合は特別受益と判断されません。 実際、裁判所において特別受益の主張を行ったとしても、余程の証拠や、遺産の総額と比べて極端に不公平な取り扱いが為されていない限り、特別受益の主張は認められない傾向にあります。 最終的に、このような使途不明金については遺産分割調停ではなく、不当利得返還請求訴訟で争わざるを得なくなりますが、証拠が不十分な場合が多く、困難な闘いを強いられることが多いです。 後々、このような争いにならない為にも、被相続人の生前にしっかりと意思を確認し、事前に遺言等を準備しておくなどの供えをしておくことをお勧めします。 弁護士法人グレイスでは相続についても集中的に取り扱う家事チームがございます。 ご心配な点がある際はいつでもお電話ください。
2015.02.12
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遺産分割の諸問題(8)預貯金は遺産分割の対象となるのか
さて、今回は番外編です。2014年12月号の家事コラム「遺産分割と遺言」~事前の準備が大切です~の回で、「預貯金等の金銭債権は、遺産分割協議を待つまでもなく、相続開始とともに当然分割され、各相続人に法廷相続分に応じて帰属するとされており(判例)、遺産分割の対象財産とはなりません」と記載させていただいたことを覚えていますか。 全国ニュースや新聞(全国紙)でも取り扱われていた為、ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、この度、上述の判例(以下「旧判例」といいます)が最高裁判所において変更されました(最高裁判所平成28年12月19日大法廷決定、以下「新判例」といいます)。 新判例は以下のように述べています。 「遺産分割の仕組みは、被相続人の権利義務の承継に当たり共同相続人間の実質的公平を図ることを旨とするものであることから、一般的には、遺産分割においては被相続人の財産をできる限り幅広く対象とすることが望ましく、また、遺産分割手続を行う実務上の観点からは、現金のように評価の不確定要素が少なく、具体的な遺産分割の方法を定めるにあたっての調整に資する財産を遺産分割の対象とすることに対する要請も広く存在する」。そして、「預貯金は、預金者においても、確実かつ簡易に換価することができるという点で現金との差をそれほど意識させない財産である」。このような「各種預貯金債権の内容及び性質をみると、共同相続された普通預金債権、通常貯金債権及び定期貯金債権は、いずれも、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることなく、遺産分割の対象となるものと解するのが相当である」。 そもそも、旧判例による「預貯金が遺産分割の対象とならない」という取り扱いの方が、一般の方には理解し難いところだったのではないでしょうか。多くの方の場合、不動産を除けば預貯金が相続財産の多くを占めることとなり、預貯金を遺産分割の対象としないのであれば、一体何を分割すれば良いのかということになりがちです。通常は、相続人全員が、預貯金を遺産分割の対象とすることに同意の上、相続人間の調整をしていくのですが、稀に同意が得られない場合、預貯金を遺産分割の対象から外し、その余の遺産についてのみ分割協議をしていくこととなります。 特に旧判例では、共同相続人の1人が、被相続人から生前に多額の生前贈与を受け取っていたとしても、同相続人が預貯金を遺産分割の対象とすることに同意しなければ、法定相続分に応じた預貯金を当然に取得することができます。その結果、他の相続人からすると、著しく不公平な状況になるのみならず、同じ被相続人の財産でありながら、預貯金とそれ以外の遺産で取り扱いや手続が異なることとなり、過大な負担を強いられることとなります。 この点、新判例によれば、そのような状況下でも、当然に預貯金が遺産分割の対象となる為、上述の事例でも、場合によっては生前に多額の贈与を受け取っていた相続人は、預貯金を一切受け取れないといった処理も柔軟に取られることとなります。 以上のとおり、新判例は今後の遺産分割実務の進め方を大きく変えていくことになる画期的なものとなっております。遺産分割を有利に進めていく為には、このような変わりゆく判例の情報を常に仕入れ、アップデートしていくことが不可欠です。 預貯金の遺産分割でお悩みの方は、最新の判例事情にも明るい当事務所に一度ご相談ください。
2017.01.25
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遺産分割の諸問題(7)実際の遺産分割協議の進め方②
さて、前回から実際の遺産分割協議の進め方についてお話させていただいております。前回は、裁判所を利用せずに当事者同士、又は弁護士を通じて遺産分割協議を行っていく方法についてお話させていただきました。 一般的に裁判所に申立てをすることは心理的なハードルも高く、出来ることなら裁判所を利用せずに穏便に協議で話をまとめたいと考えられている方が殆どでしょう。もちろん、当事者が少なく、かつ、当事者がいずれも協力的である場合は協議でまとまる可能性も高く、比較的迅速に解決することもあります。 しかし、実際には協議で行う場合は、相続人の人数に関わらず、相続人全員が協議内容に合意し、遺産分割協議書に署名捺印をしなければ解決にいたりません。例えば、20人の相続人の内、19人が同意していたとしても、最後の1人が反対しているような場合は協議がまとまらないことになってしまいます。このような場合は、いたずらに時間が経過することとなり、時にはその間に相続人の誰かが亡くなることで更に相続人が増えていくといった事態も考えられます。 その為、相続人が多い場合や、相続人の一部が非協力的である場合などは、早々に遺産分割調停を申し立てることをお勧めします。遺産分割調停は、他の調停と同様、調停委員を通じて裁判所で行うお話合いです。しかし、お話合いが成立する見込みの無い場合は、それまでに提出された資料等に基づき、裁判所が「審判」という形で最終的な解決方法を提示されます。その為、調停を行ったにもかかわらず、何も決まらなかったという事態は殆ど生じません。多くの遺産分割に関わる問題は、このような遺産分割調停・審判の中で解決されていくことになります。 もっとも、何点か遺産分割調停・審判の中でも解決できない問題があるので注意が必要です。典型的なのは、使途不明金がある場合です。相続人の内の誰かが被相続人が亡くなる前後に預貯金等を引き出していた場合は、「不当利得返還請求訴訟」という形で通常の民事訴訟の中で解決を図らなければなりません。 また、遺言が作成されていた場合は、状況に応じていくつかの訴訟を使い分ける必要があります。認知症等によって意識が不明瞭な際に作られた遺言がある場合は「遺言無効確認訴訟」を、遺言無効を争うことは難しいが遺言で遺留分が侵害されている場合は「遺留分減殺請求訴訟」を提起しなければいけません。その他、遺言で不動産の相続が共有となっている場合は「共有物分割訴訟」という訴訟を提起することになります。 以上のように、当事者間の協議のみによって遺産分割が解決しなかった場合、多種多様な手段を検討し、状況に応じて最も適切な手段を選んでいかなければなりません。その為、非常に高度な専門知識と経験が不可欠となります。 当事務所では常時多数の遺産分割案件を扱っており、多くのノウハウが蓄積されております。当事者間での遺産分割協議に限界を感じられた方は一度当事務所にご相談ください。
2016.11.25
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遺産分割の諸問題(6)実際の遺産分割協議の進め方①
さて、これまで複数回にわたり、「遺産分割の諸問題」と題して、遺産分割手続が問題となった際、特に頻繁に問題となる点について理論的な部分を説明させていただきました。しかし、実際に理論的な部分のみでは、いざ遺産分割の問題が発生したとしてもどのように進めて良いのか、どのぐらいの時間を要するのか等については全く分かりません。今回からは、実際の遺産分割手続の進め方について、当職が普段業務に当たっている中で感じていることや、実際の感覚についてお話させていただきます。 まず、相続が開始した際に最初にすべきことは、相続人を確定することです。実際にどなたが協議の当事者となるのかが明らかとならなければ、どなたと協議を進めれば良いかも分かりません。 例えば、親が亡くなり、相続人が子である兄弟のみという場合は比較的簡単に相続人がどなたか定まります。しかし、被相続人が再婚されていた場合や、養子縁組が為されていた場合、子ではなく兄弟姉妹や甥姪が相続人となってくる場合は、相続人が数十名に及ぶことや、行方不明者が多数でてくる場合も珍しくありません。そのような場合は、戸籍や住民票を一つずつ取り寄せながら、いわばパズルのように正確な相続関係図を作り上げていく必要があり、時には相続関係図を完成させるのに数か月程度要する場合もあります。 また、相続人の確定と並行して、分割の対象となる遺産の全体像を確定していく必要があります。もちろん、自分以外の相続人が管理しており、全く見当もつかないという場合もあります。それでも、金融資産については金融機関の取引履歴や保険証券を取り寄せ、不動産については名寄帳(所有不動産の一覧が記載されたもの)を取得し、その上で登記を取得することなどによって少しずつ遺産の全体像を特定していくことになります。遺産に漏れがあると、せっかく苦労して遺産分割協議が成立したとしても、新しい遺産が発覚した際に再び大変な協議を繰り返さなければいけない場合もあるので要注意です。 相続人と遺産の範囲が確定すれば、後はその分割方法について協議を開始していくことになります。当事者間の話合いで協議がまとまるのが一番ですが、当事者同士の場合、どうしても感情的な対立が激しく、協議が思うように進まないこともあります。そのような場合は早い段階で弁護士を介入させることで、冷静に遺産分割を進めていけるような状況を作っていくことが不可欠です。 協議を開始すると、一方が遺産に含まれると思っていたものに対して、他方が遺産には含まれないと反論してくる場合があります。また、既に当コラムでも取り上げた特別受益や寄与分についても各当事者から主張されることになるでしょう。弁護士は、そのような各当事者の様々な主張を一つずつ取り上げながら、時に法的根拠や証拠に基づき、時には感情的な対立を解きほぐしながら譲り合える点を探り、落としどころを見つけ、最終的に遺産分割協議書に全当事者から署名捺印を取り付けていきます。 遺産分割協議は、関係人や協議すべき事項も多く、当事者間での解決が困難になる場合も多いです。遺産分割協議を始めたい方は、遺産分割協議を多数扱っている当事務所にご相談ください。
2016.09.25
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遺産分割の諸問題(5)遺留分減殺請求とは
さて、前回は遺言能力と遺言無効確認の訴えについてお話させていただきました。一部の相続人の意に反する遺言が存在する場合、当該遺言の無効を主張していくものです。しかし、実際には、遺言能力の欠如を裏付ける資料を揃えていく必要があり、裁判になった際には必ずしも容易なものではありません。 では、例えば法定相続人であるにもかかわらず、遺言で自分に対する相続財産が定められておらず、また、遺言能力の欠如を裏付ける資料もない場合、全てを諦めなければいけないのでしょうか。もちろん、そんなことはありません。民法によれば、相続人保護の見地から、「遺留分」という形で、たとえ遺言が存在した場合であっても、一定の持分的利益が認められています。 では、具体的にどなたがどのような割合で「遺留分」を権利として有しているのでしょうか。被相続人の配偶者、子、直系尊属が遺留分権利者であり、基本的には被相続人の財産の2分の1が遺留分割合と定められています(直系尊属のみが相続人である場合は3分の1)(民法1028条1号2号)。他方、被相続人の兄弟姉妹は遺留分権利者ではありません。 例えば、法定相続分が2分の1である配偶者の遺留分が遺言によって侵害されていた場合、同配偶者の遺留分は、相続財産全体の4分の1となります(1/2×1/2=1/4)。 遺留分減殺請求を行うにあたって何よりも気を付けなければいけないのは、同請求の行使期間が制限されていることです。民法には、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈のあったことを「知った時から1年」(民法1042条前段)、又は「相続開始時から10年」(同条後段)で遺留分減殺請求権が消滅すると定められています。 その為、遺言の内容を認識したとき等、当該贈与や遺贈が減殺すべきものであることを知られた際は大至急、何らかの手段を取る必要があります。具体的には、内容証明郵便などで遺留分減殺請求権を正式に行使したり、訴訟を提起したりする必要があります。厳密にはどのような形でも遺留分減殺請求権を行使すれば良いのですが、後々、遺留分減殺請求権を期限内に行使したかどうかで争いにならないようにする為には上記2つの方法がベストです。 遺留分減殺請求の協議または調停・訴訟等の法的手続が始まれば、後は具体的に遺留分をどのような形で支払うのか(不動産等の現物なのか、現金で支払うのか等)について話を詰めていくことになります。この時、被相続人が生前に他の相続人に贈与を行っていた場合は、贈与が為された時期や、贈与が為された際の被相続人の認識によってはこれらも遺留分算定の基礎に加算されていくことになります。他の相続人には繰り返し生前贈与が為されていた挙句、最後に遺言でもご自身の遺留分が侵害されることとなった場合、遺留分が具体的にどの程度になるのかは非常に難しい問題です。 いずれにせよ、遺留分は法律上、本コラムでご紹介できなかった多くの難しい点を含んでいます。のみならず、期間制限がある為、可能な限り早く動き始める必要があります。納得のいかない遺言の存在が明らかとなった際は、一度、当事務所にご相談ください。
2016.07.25
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遺産分割の諸問題(4)遺言能力と遺言無効確認の訴え
さて、前回までは、遺言が無い場合を前提とした一般的な遺産分割の過程で生じる諸問題についてお話させていただきました。しかし、実際はそのようなケースばかりではなく、遺産分割の協議を始めたところ、思わぬところから被相続人の作成した遺言が発見されるケースがあります。自分にとって有利な内容の遺言であればともかく、得てしてそのようなケースでは、自分の相続分が一切無いように定められた遺言であるケースが殆どです。今回は、そのようなケースで具体的にどのような手段を取ることができるのかについてご説明させていただきます。 まず、遺言の種類は大きく2つあります。遺言者が、遺言の内容の全文、日付、氏名をすべて自分で記載し署名の下に押印するだけでよい「自筆証書遺言」と、公証役場で公証人に作成してもらう「公正証書遺言」です(その他、秘密証書遺言や特別方式の遺言もありますが、殆どの遺言は自筆証書遺言と公正証書遺言の2つです)。 そもそも、遺言をする際には、遺言能力が必要とされています(民法963条)。そして、「遺言能力とは、遺言者が遺言事項の意味内容、当該遺言をすることの意義を理解して、遺言意思を形成する能力」(横浜地判平成22年1月14日)とされています。したがって、遺言能力が無い方が作成した遺言は無効となります。 そこで、遺言者が遺言能力を失っていたと思われる時期(例えば認知症が相当程度進んでいた時期等)に遺言が作成されていた場合、当該遺言は遺言能力を欠いた者によって為されており無効であるということを主張することができます。具体的には、裁判所(管轄は家庭裁判所のようにも思えますが、実際は地方裁判所に提起することになります)に対して「遺言無効確認の訴え」という手続を取ることになります。 裁判を有利に進める為には客観的証拠の存在が不可欠となります。遺言能力について争う場合は、カルテ、診療記録その他各種医療記録について揃えていくことが必要になります。あくまで裁判では、遺言の無効を主張する側がこれらの証拠を揃える必要がある為、非常に大きな負担を課されることになります。 特に、公正証書遺言の場合、公証役場という国の機関が作成したものである為、それが無効と認められる為には、「誰が見てもこの時期にこのような遺言を作るなんてできないだろう」と考えるような証拠が不可欠です。実際、いわゆる長谷川式簡易知能評価スケールだけでは足りないと判断されることも多く、より踏み込んだ内容の医師の所見等が必要となる場合も多いです。 このように、遺言無効確認訴訟は、いざ裁判となったときに慌てて証拠を揃えようとしても困難な場合が多く、その結果、裁判を有利に進めることが難しくなりがちです。したがって生前に認知症等の問題が生じた際は、あらかじめ成年後見人を選任することはもちろん、可能な限り係りつけのお医者さんともやり取りをするなど、早めの対策が不可欠となります。 いずれにせよ、遺言無効確認の訴えは、法律上多くの難しい点を含んでいます。当事務所は先日も相続人20人を超える複雑な遺言無効確認の事件を解決しており、豊富な経験と実績を備えております。ご親族が認知症に罹患している方、内容に納得のいかない遺言が出てきた方は、一度、当事務所にご相談ください。
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遺産分割の諸問題(3)不動産の評価と分割方法
遺産分割の際に皆さんが一番苦労されるのが不動産です。現金や預貯金だけであれば、各相続人の相続分に応じて分割するのはそれ程難しいことではありませんが、不動産を単純に相続分に応じて分割することは容易ではありません。今回は、遺産分割において不動産が分割の対象となる際にしばしば問題になる点について解説をさせて頂きます。 まず、不動産を分割するにあたっては、当該不動産の金額をいくらと評価するかが問題となります。現金や預貯金と異なり、不動産は、評価する時期や方法によって金額が大きく異なる場合があります。 不動産の評価方法については、通常、当事者間において形成された合意に基づいて評価することが一般的です(なお、合意が形成されない場合は、最終的に裁判所を通じて正式に不動産鑑定を行います)。もっとも、不動産評価の資料には、①固定資産評価額、②相続税評価額(路線価方式、比準方式)、③公示地価、④基準値標準価格などがあり、必ずしも一つの資料に基づいて判断されるものではありません。各資料によって特徴が異なっており(例えば、一般的に固定資産評価額は公示地価の約7割、路線価は公示地価の約8割などと言われています)、当該当事者の立場や、当該不動産の状況に応じて、提出すべき資料については厳密に検討する必要があります。 以上の経緯を踏まえて不動産の評価額が定まったとしても、次に当該不動産をどのように分割するかが問題となります。遺産分割の方法には、①個々の物を各相続人に取得させる「現物分割」、②ある相続人にその相続分を超える遺産を現物で取得させ、代わりにその相続人に、相続分に満たない遺産しか取得しなかった相続人に対する債務を負担させる「代償分割」、③遺産を売却してその売却代金を分割する「換価分割」、④遺産の全部又は一部を、具体的相続分に応じた共有によって取得する「共有分割」の4種類があります。 不動産の場合、相続分に応じて①現物分割ができることは困難である為(相続人の取得する遺産の価額とその具体的相続分とで過不足が生じる為)、②代償分割の方法によることが多いです。もっとも、代償分割をするには、債務負担を命じられる相続人に資力のあることが要件となる為(大阪高決平成3年11月14日・家月44巻7号77頁)、資力に問題がある場合はこの方法を取ることが出来ません。その際は、③換価分割の方法(任意売却又は競売)によりますが、土地の状況(田畑、山林等)によっては売却が極めて困難なケースもございます。以上①乃至③の分割方法を検討した結果、それでも分割が困難な場合は、やむを得ず④共有分割の方法によりますが、同分割方法は、後に共有物分割の手続が行われたり、多重相続により持分権者が増加し、解決が困難になるというリスクがあります。 いずれにしても、不動産の分割においては、評価方法や分割方法の点で非常に専門的な判断を必要とします。後悔のない分割を行う為にも、不動産の分割を伴う遺産相続でお悩みの方は、遺産分割案件を多数取り扱っている当事務所にご相談ください。
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