相続はいつ起こるかわかりません。
対して、相続が発生した場合に考えなければならないことが多々あります。たとえば、相続税の申告、相続登記、預貯金払戻しのための遺産分割協議書等の作成などです。
また、相続人になったものの相続を希望しないというのであれば、短期間で相続放棄の手続きを行わなければなりません。
相続は亡くなられた方の財産を法定相続分に従って分けるという点では単純なように思えますが、なかにはそのような方法が相続人間で不均衡を生じさせる場合があります。
いざ相続人間で話し合いになった際、相続人が生前お金をもらっていた、世話をしていた、といったいわゆる特別受益や寄与分といった話になるかもしれません。
弊所は相続に特化した「家事部」が相続案件を担当します。
相続は亡くなられた方に対する思いが反映される場であるため、これまでのご事情や思いを受け止め、あなたにとって最善の遺産分割がなされるよう、全力でサポートさせていただきます。
もし相続でお悩みのことがあれば、まずはお気軽にご相談ください。