弁護士法人グレイスには相続事件に精通した弁護士が複数在籍し、各弁護士が1件1件責任を持った対応を行っています。
相続放棄は、間違いが行った際のリスクが極めて高い手続ですが、そうしたミスが万に一つも発生することがないよう、我々は万全の体制で各事件にあたっております。
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相続放棄は、戸籍の取り寄せを決められた期間以内に行う必要があり、
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相続放棄とは、一言で言うと、相続人が故人(被相続人)の相続人の地位を放棄する手続です。ポイントは、個別の遺産に対する権利の放棄ではなく、「そもそも相続人ではなくなる」ということです。これにより、相続にまつわる権利も義務も全て取得せず、負担もしないこととなります。特定の遺産だけを対象に相続放棄を行うことはできません。
相続放棄のメリットとしては、故人(被相続人)の借金などの債務を引き継がなくてよくなることです。また、遺産分割のトラブルからも解放されます。遺産分割協議は、相続人たちにとってとても大きなストレスになりがちですが、そうしたストレスから逃れることができます。当初から相続放棄をすることを決めている場合、負担の大きな遺産調査や債務の調査を行う必要もなくなります。
相続放棄のデメリットは、故人(被相続人)に債務を超える財産があった場合に損をするかもしれないということです。プラスの財産が100万円あって、借金が90万円あると言うような場合、差し引きすると10万円のプラスが遺産として残ります。こういった場合は、相続放棄しなければ、残った差額のプラス財産について法定相続分に応じた利益を受け取ることができますので、相続放棄すれば損となります。
※遺言が存在しないことを前提に説明しています。
相続放棄の手続を行う際は、家庭裁判所に相続放棄の申立てを行います。
家庭裁判所は、各都道府県ごとに存在していますが、故人(被相続人)の最後の住所地を管轄する裁判所に申し立てる必要があります。また、各都道府県の中には、本庁の他に支部が存在して事件の割り振りを決めています。支部に提出する必要があるかどうかは、各都道府県ごとの家庭裁判所ごとに確認する必要があります。
この際に、申立てを行う方が、相続人の地位を裏付ける資料(戸籍謄本など)を準備する必要があります。他の方が相続放棄したことによって初めて相続人になったと言う方は、相続放棄を行なった方の相続放棄受理証明書を取得して添付する必要があります。
相続放棄の申立ては、相続開始から3カ月以内に行わなければなりません。何もしないままこの期間が過ぎると相続を「単純承認」したものと扱われてしまいますので気をつけてください。
相続放棄は一度行った場合、事後に撤回することができないのが原則ですが、特殊な事情があれば後から取り消すことができる場合があります。
相続放棄には期限があります。期限は3ヶ月です。何もしないままこの期限を過ぎた場合、基本的に相続放棄を行うことはできませんので注意が必要です。
では、この3ヶ月の期限がいつからスタートするかですが、法律上は「自己のために相続の開始があったことを知った時」とされています(民法915条1項)。分かりづらい表現ですが、原則は、故人(被相続人)の死亡を知った時とされています。ただし、先順位の相続人が相続放棄したことによって後順位の方が相続人の地位に立つような場合(例えば、被相続人の子が相続放棄し、直系尊属が存在しないため被相続人の兄弟姉妹が相続人となるような場合)は、先順位者が相続放棄したことを知った時が「自己のために相続の開始があったことを知った時」になります。
相続放棄を行った場合、相続放棄を行なった方は、相続開始時にさかのぼって相続人でなかったことになります。
そのため、税法上も、相続放棄を行なった相続人は、相続税を負わないことになります。当然、申告義務もありません。ご安心ください。
相続放棄を法律の専門家である弁護士に依頼するメリットとして次のような点が挙げられます。
相続放棄では、関係戸籍の収集、管轄裁判所の確認、相続放棄申述書の作成・提出、裁判所から指示があれば親族関係図の作成、熟慮期間内の手続不能の際は期間伸長審判の申立てなど行うべき事柄が色々あります。
弁護士法人グレイスでは、ご依頼いただければこれらの手続すべてを責任を持って行います。
不明な点があれば、いつでも電話・メールにてご説明差し上げますのでご安心いただくことができます。
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