「相続放棄申述受理通知書」と「相続放棄申述受理証明書」の違い

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更新日:2024/11/11

「相続放棄申述受理通知書」と「相続放棄申述受理証明書」

 「相続放棄申述受理通知書」は、相続放棄受理申述が家庭裁判所によって受理された場合に家庭裁判所から申立人に対して交付される書類です。相続放棄は、申述から受理までにタイムラグがあります。「相続放棄申述受理通知書」は、裁判所が申述の結果を申立人に伝えるための書面です。

 一方、「相続放棄申述受理証明書」は、申立人本人、あるいはその利害関係人が相続放棄の事実を証明するため管轄の家庭裁判所に申請することで取得できる証明書です。
 たとえば、相続順位第1位である子が相続放棄をしたことにより第2順位の直系尊属が相続人となる場合、法務局に対する登記申請や銀行での預金の払戻しのためには子が相続放棄を行っていることを証明する必要があります。この場合、直系尊属は、利害関係人として家庭裁判所に子の「相続放棄申述受理証明書」の発行を求めることができるのです。

まとめ

 いかがでしたでしょうか。「相続放棄申述受理通知書」と「相続放棄申述受理証明書」の違いはご理解いただけたでしょうか。
 当事務所には相続に精通した弁護士が多数在籍しております。相続放棄をお考えの方は、是非お気軽に当事務所にご相談下さい。初回法律相談は30分間無料で承っております。

【著者情報】


家事部 部長 福岡県弁護士会(弁護士登録番号:45028)

2007年 慶應義塾大学法学部 卒業

2009年 慶應義塾大学法科大学院法務研究科 修了

2010年に司法試験に合格し、東京都内の法律事務所を経て、2014年より弁護士法人グレイスにて勤務

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