被相続人の子が被相続人の保証人になっている場合、相続放棄するとどうなるか
更新日:2024/11/07
相続放棄の効果
相続放棄の効果は、初めから相続人でなかったことになるというものです。
そのため、相続放棄をした人は、相続を承認してれば相続人として得られた権利を得ることができず、逆に義務(「相続債務」といいます。)を一切負わないこととなります。
相続債務と保証債務
では、被相続人の子が被相続人の保証人になっている場合、その子が相続放棄した際の法律関係はどういったものになるのでしょうか。
この問題を理解する上で大事なのが「相続債務」と「保証債務」の違いです。
相続債務とは、被相続人自身が負っていた債務のことです。被相続人の債務は相続を通じて相続人に承継されるため「相続債務」と呼ばれています。
他方、「保証債務」とは、保証人個人の債務です。
たとえば、被相続人が銀行からお金を借りる際、その子どもが保証人となっている場合、銀行に対し、被相続人は主債務を負い、その子どもは保証債務を負います。
その後、被相続人が死亡すると「主債務」は相続債務となりますので、子が相続放棄すれば子がこれを承継することはありません。
他方、保証債務は、子自身が銀行に対して約束して負担した債務ですので、相続の有無によって影響を受けることはありません。
相続を承認しようが放棄しようが、保証債務が消えることはありません。
したがって、被相続人の子が被相続人の保証人になっている場合にその子が相続放棄した際の法律関係は、被相続人の主債務は相続しないが子自身の保証債務が依然として存在するため、子はその保証債務を履行しなければならないこととなります。
ただし、保証債務というのは、あくまでも主債務が履行されない場合に初めて自身が履行しなければならないものです。他の相続人が相続を承認し、主債務を履行した場合は、保証人に過ぎない子は保証債務を履行する必要がなくなります(連帯保証の場合は、主債務と区別することなく、保証債務の履行をいきなり請求される可能性があります)。
まとめ
ここでは、被相続人の子が被相続人の保証人になっている場合、相続放棄するとどうなるかという問題を扱いました。
多少混み入った事柄ですが、「相続債務」と「保証債務」の法的性質の違いを理解することがポイントです。
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