遺留分とは何ですか ~遺留分と自由分~

遺留分とは何ですか ~遺留分と自由分~

遺留分とは何ですか ~遺留分と自由分~

この記事をご覧になっている方の多くは、一度は『遺留分』という言葉を聞かれたことがあるかと思います。もっとも、遺留分という概念はとても複雑で、これを正確に理解するには、相続法全体の知識も必要となるためなかなかハードルが高いです。この記事では、そのような遺留分の問題を、読者の方が適切に理解し、相続問題に対処する助けとなるよう、可能な限り丁寧に説明を行って参ります。

まず、『遺留分』を簡単に定義すると、「被相続人の財産について、被相続人の意思にかかわらず、法律が、一定の親族関係(法律上の養親子関係を含む)にある相続人に認めた、割合的な権利」と言えます(噛み砕いて表現した定義です。)。この定義を一つずつ見て行きますと、まず、遺留分とは死亡した人(被相続人)の財産を対象とする権利です。そして、被相続人の意思にかかわらず、法律が一定の親族関係にある相続人に対して認められた権利であるため、たとえば、被相続人が生前に誰かの遺留分を奪うような遺言を行っていたとしても、その遺言は無効となります。被相続人の財産は、基本的に、被相続人自身の意思でその処分の在り方を決めることができますが、遺留分については被相続人の意思によっても奪うことができないのです。最後に、遺留分は、被相続人の財産に対する割合的な権利です。「割合的」というのは、対象となる財産の1/2や1/3といった割合によって具体的な金額が定まるという意味です。

このように、被相続人の財産については、その一定の親族に「遺留分」という法律上の権利が存在し、この遺留分の利益は被相続人自身によっても侵すことができません。法律上の明文にある用語ではありませんが、遺留分の反対概念として、被相続人の財産のうち遺留分以外の財産、つまり、被相続人が自由に処分の在り方を決めることができる部分のことを「自由分」と呼ぶことがあります。被相続人には、「遺言自由の原則」という、自らの最終意思(遺言)によって自らの財産の帰属先を自由に決定できるという権利が認められているのですが、この原則が及ぶのはあくまでも自由分の範囲に限定され、遺留分については及ばないこととなります。

しかしながら、現実世界では、被相続人は、この遺留分を侵害する財産処分を行うことが多々あります。分かりやすい例では、複数の子供のうち、例えば長男だけに全財産を与えるといった内容の遺言をするケースです。これは、長男以外の子どもの遺留分の侵害行為です。このような場合、他の子どもは、長男に対し、自らの遺留分のうち侵害されている部分の利益を金銭によって回復するよう求めることができます。このような遺留分を根拠とした金銭の支払いを求める権利のことを『遺留分侵害額請求権』といいます。遺留分侵害額請求権についての詳しい説明は、ページを改めて行います。まずは、その前に、「誰が遺留分権利者になるのか」という点を説明して参ります。

遺留分についてご相談をされたい方は、是非お気軽に弁護士法人グレイスにご連絡下さい。初回相談は60分無料で、ご来店のほか来所が困難な方は電話やZOOMを利用したオンライン相談も受け付けております。まずはお電話でお問合せください。
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私に遺留分は認められますか ~遺留分権利者~

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