遺言書に何を書けばいいか分からず、悩んでいる

遺言書に何を書けばいいか分からず、悩んでいる

遺言書に何を書けばいいか分からず、悩んでいる

遺言書自体は、残された方に対するご自身のお気持ちを記すものですので、基本的には何を書いていただいても構いません。もっとも、残された方が当該遺言書の内容を確認するとき、ご自身は既に亡くなられている為、形式や内容に不備があると、残された方々の間で不要な紛争を生じかねません。

その為、遺言書を作成するにあたっては、その方式や記載内容について最低限意識しなければいけない事項があります。

1. 方式について

遺言書には、大きく分けて自筆証書遺言公正証書遺言の2つがあります。

自筆証書遺言を作成するにあたっては、日付、氏名、押印が不可欠となります。また、相続発生後、当然に遺言としての効力が発生するものではなく、家庭裁判所における検認の手続を経る必要があります。方式としてお手軽に作成することができる反面、内容次第では後に遺言の有効性を争われることも少なくありません。

他方で、公正証書遺言は、公証役場で公証人や証人の立会のもとで作成する遺言書です。事前の準備や手続が煩雑な反面、形式面の不備は少なく、後々遺言の有効性が争われることは、自筆証書遺言と比べると格段に少ない印象はあります。

※従来、自筆証書遺言はその全文を自署しなければなりませんでしたが、法改正によって財産目録に限っては自署である必要がなくなりました。ただし、偽造・変造防止のために毎葉に署名捺印が必要とされているなど、依然として形式に定めがありますのでご注意下さい。

2. 内容について

何を(相続財産)、どなたに(相続人)、どのように(相続方法)「相続させる」のかが重要になります。

単に「預貯金」や「不動産」といった程度では特定が不十分です。預貯金については金融機関名や口座番号を特定する必要がありますし、不動産であれば登記簿上の記載で内容を特定する必要があります。また、相続財産を割合的に取得するのか、どなたかが全てを取得した上で金銭賠償(代償分割)をするのか等についても決めておいた方が良いです。