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〈鹿児島弁護士会所属〉
ご自身が亡くなられた後に、相続人間で協議すべき余地を残してしまうと、将来的に当該協議において紛争に発展してしまう可能性があります。
そのような可能性を排除する為には、事前に遺言書(できれば公正証書遺言)において、相続人間での協議の余地が無い程度に明確な遺言書を作成しておくことが不可欠です。
自筆と公正証書のメリット・デメリット、弁護士への相談をお勧めする理由
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