相続人同士の仲が良くないため、将来揉めてしまうか不安である

相続人同士の仲が良くないため、将来揉めてしまうか不安である

相続人同士の仲が良くないため、将来揉めてしまうか不安である

ご自身が亡くなられた後に、相続人間で協議すべき余地を残してしまうと、将来的に当該協議において紛争に発展してしまう可能性があります。

そのような可能性を排除する為には、事前に遺言書(できれば公正証書遺言)において、相続人間での協議の余地が無い程度に明確な遺言書を作成しておくことが不可欠です。