事前に財産を贈与したいが、どうすればいいか分からず悩んでいる

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更新日:2019/01/31

事前に財産を贈与したいが、どうすればいいか分からず悩んでいる

事前に財産を贈与したいが、どうすればいいか分からず悩んでいる

ご自身の財産を生前にどなたに贈与するかについては、ご自身の自由な意思に基づき、いつでもどなたにでも贈与することは可能です。生前、ご自身の身の回りの世話をして下さった方などに対して、他の相続人とは別に事前に財産を贈与したいと考えることは当然のことだからです。

もっとも、その方法について適切に行わないと、贈与を受けた方が、後に他の相続人の方からいわゆる特別受益に該当する等の主張を受けることとなり、贈与を受けた方に余計な負担を与えかねません。

そのような事態を防ぐ為にも、贈与に際しては贈与契約書等の書面を作成し、その際、当該財産を贈与するに至った理由を付した上で当該財産の持ち戻しを免除する旨を付記すべきです。

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【著者情報】


家事部 部長 福岡県弁護士会(弁護士登録番号:45028)

2007年 慶應義塾大学法学部 卒業

2009年 慶應義塾大学法科大学院法務研究科 修了

2010年に司法試験に合格し、東京都内の法律事務所を経て、2014年より弁護士法人グレイスにて勤務

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