事前に財産を贈与したいが、どうすればいいか分からず悩んでいる

投稿日:
更新日:2019/01/31

事前に財産を贈与したいが、どうすればいいか分からず悩んでいる

事前に財産を贈与したいが、どうすればいいか分からず悩んでいる

ご自身の財産を生前にどなたに贈与するかについては、ご自身の自由な意思に基づき、いつでもどなたにでも贈与することは可能です。生前、ご自身の身の回りの世話をして下さった方などに対して、他の相続人とは別に事前に財産を贈与したいと考えることは当然のことだからです。

もっとも、その方法について適切に行わないと、贈与を受けた方が、後に他の相続人の方からいわゆる特別受益に該当する等の主張を受けることとなり、贈与を受けた方に余計な負担を与えかねません。

そのような事態を防ぐ為にも、贈与に際しては贈与契約書等の書面を作成し、その際、当該財産を贈与するに至った理由を付した上で当該財産の持ち戻しを免除する旨を付記すべきです。

関連する記事はこちら

【著者情報】


相続や離婚、不貞慰謝料など、家庭や男女問題をめぐる法律問題に対応。女性弁護士も所属し、モラハラ被害者の救済に注力。

相続問題について、まだ問題が発生していないという方も、既に問題が発生してしまっている方も、少しでも不安に思われる方は当事務所にご相談ください。

免責事項
本記事は一般的な情報提供を目的とした内容です。個別の事情で法的手続きや判断が異なるため、正確な対応を希望する場合は必ず専門家へ相談してください。状況によって提出先や必要書類が変わる可能性もあります。