相続人同士の仲が良くないため、将来揉めてしまうか不安である

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更新日:2019/01/31

相続人同士の仲が良くないため、将来揉めてしまうか不安である

相続人同士の仲が良くないため、将来揉めてしまうか不安である

ご自身が亡くなられた後に、相続人間で協議すべき余地を残してしまうと、将来的に当該協議において紛争に発展してしまう可能性があります。

そのような可能性を排除する為には、事前に遺言書(できれば公正証書遺言)において、相続人間での協議の余地が無い程度に明確な遺言書を作成しておくことが不可欠です。

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【著者情報】


家事部 部長 福岡県弁護士会(弁護士登録番号:45028)

2007年 慶應義塾大学法学部 卒業

2009年 慶應義塾大学法科大学院法務研究科 修了

2010年に司法試験に合格し、東京都内の法律事務所を経て、2014年より弁護士法人グレイスにて勤務

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