相続放棄

相続放棄

相続放棄

1.はじめに

「相続」という言葉を聞いたとき、通常は財産を誰がどのように引き継ぐのかという点を考えられるかと思います。しかし、「相続」の際に引き継がれるのは必ずしもプラスの財産(資産)だけではなく、借金等のマイナスの財産(負債)も含まれます。
ひとたび相続を受けることになった場合、仮にマイナスの財産(負債)がプラスの財産(資産)より大きかったとしても、後から「やっぱ止めた」ということはできません。もちろん、最初からプラスの財産(資産)だけを受け取って、マイナスの財産(負債)は受け取らないという都合の良い相続をすることもできません。
したがって、ご自身が「相続人」となられた際は、考え無しに相続するのではなく、本当に相続して良いのかを吟味し、場合によっては「相続放棄」の手続を検討する必要がございます。

2.「相続放棄」と「限定承認」

相続放棄とよく似た制度で、「限定承認」という制度があります。限定承認は、相続人が相続によって得たプラスの財産(資産)の範囲内でのみ被相続人のマイナスの財産(負債)について責任を負うというものです。一見、一番都合が良く使い勝手が良いように思えますが必ずしもそうではありません。限定承認の手続は一言で申し上げると「非常に面倒」です。
相続放棄と異なり、相続人全員で手続を進める必要があり、別途財産目録を作成し、相続財産管理人を選任する必要があります。また、税金上も相続放棄の場合には発生しない税金が発生することもあり、経済的負担も少なくありません。 その為、実際に「限定承認」という手続が取られることは非常に少ないです。
それでも「限定承認」を行うメリットがある場合があるとすれば、先祖代々の土地など、他の負債を一定の範囲で引き受けたとしても手元に残しておきたいといった事情がある場合に限られるのではないでしょうか。
いずれにしても、「限定承認」は非常に複雑な制度ですので、「限定承認」をご検討されている方は一度当事務所にご相談下さい。

3.相続放棄チェックポイント

相続放棄をご検討されている方は特に以下の点にお気をつけ下さい。

  • ☑ 相続人の死亡日はいつか?
  • ☑ プラスの財産(資産)とマイナスの財産(負債)は何がどの程度存在するのか?
  • ☑ 「自己のために相続の開始があったことを知った時」から「三箇月」が経過していないか?
  • ☑ 相続放棄前に「相続財産の全部又は一部を処分」していないか?
  • ☑ ご自身の相続放棄が認められた場合にどなたが相続人となるのか?

そもそも、プラスの財産(資産)とマイナスの財産(負債)の目途が立って無ければ、相続放棄をすれば良いのか否かの判断ができません。その上で、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から「三箇月」が経過してしまうと、その後に相続放棄をしたくても手続を受け付けてくれなくなってしまいます(ただし、事前に期間を延長することは可能です。)。また、相続放棄が認められる前に、相続財産である預貯金を引き出したり不動産を売却したりしてしまうと、「単純承認」をしたものとみなされ、やはり相続放棄の手続はできなくなります。  さらに、ご自身の相続放棄が認められたとしても、その結果、相続権が次の順位の方に移行する為、場合によってはその方々も併せて相続放棄の手続を行う必要があります。
以上のとおり、相続放棄を行うに当たっては事前に気を付けるべきチェックポイントが複数ありますので、少しでも相続放棄を検討されている方は「自己のために相続の開始があったことを知った時」から可能な限りお早目に専門家にご相談下さい。

4.相続放棄と弁護士

相続放棄自体はご自身で申立書を作成することも可能ですし、司法書士等の他の士業の方も取り扱われている分野です。その上で、なぜ弁護士に相談する必要があるのでしょうか。 例えば、「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは具体的にいつのことでしょうか?「相続財産の全部又は一部を処分」とは一体何を示しているのでしょうか? 相続放棄について定めた文言はいずれも抽象的な内容であり、具体的にいつまでに何をすれば良いのか、あるいは何をしたらダメなのかについてははっきりと分かりません。場合によってはこれらの法律上の文言の解釈について裁判所とやり取りを交わす必要がある場合があります。このような法律文言の解釈という点では、日頃から紛争処理を前提としている弁護士に相談されることがベストの選択です。

5.弁護士費用

相続放棄手続サポートプラン
着手金 一律10万円
報酬金 相続放棄完了者 × 1万円
※主なサポート内容の詳細
 ・ 必要戸籍・住民票等の取得
 ・ 相続放棄申述書の作成・提出
 ・ 熟慮期間延長の申述書の作成・提出
 ・ その他家庭裁判所との各種やり取り
 ・ 関係相続人への連絡

6.最後に

「相続放棄」は、初動の対応を誤ってしまうと予期せず多大な損害を被りかねません。少しでも相続放棄をご検討中の方は一度当事務所にご相談下さい。

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