相続人同士で協議がまとまらず、収拾がつかなくなっている

相続人同士で協議がまとまらず、収拾がつかなくなっている

相続人同士で協議がまとまらず、収拾がつかなくなっている

遺産分割協議では、類型的に当事者の数が多く、また協議すべき内容が多岐にわたっている為、当事者間で協議を進めていくことは困難です。特に当事者が遠方に散らばっており、一同に会して直接協議をすることができない場合などはさらにその傾向が強くなります。

したがって、遺産分割協議においては、場合によっては早期に遺産分割調停を申し立て、弁護士や裁判所の介入の下で主張を整理し、最終的な解決策を探っていくことが結局は一番の早道であることが少なくありません。