相続人同士で協議がまとまらず、収拾がつかなくなっている

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更新日:2019/01/31

相続人同士で協議がまとまらず、収拾がつかなくなっている

相続人同士で協議がまとまらず、収拾がつかなくなっている

遺産分割協議では、類型的に当事者の数が多く、また協議すべき内容が多岐にわたっている為、当事者間で協議を進めていくことは困難です。特に当事者が遠方に散らばっており、一同に会して直接協議をすることができない場合などはさらにその傾向が強くなります。

したがって、遺産分割協議においては、場合によっては早期に遺産分割調停を申し立て、弁護士や裁判所の介入の下で主張を整理し、最終的な解決策を探っていくことが結局は一番の早道であることが少なくありません。

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【著者情報】


家事部 部長 福岡県弁護士会(弁護士登録番号:45028)

2007年 慶應義塾大学法学部 卒業

2009年 慶應義塾大学法科大学院法務研究科 修了

2010年に司法試験に合格し、東京都内の法律事務所を経て、2014年より弁護士法人グレイスにて勤務

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