一方に有利な遺言書が見つかり、トラブルに発展してしまっている

投稿日:
更新日:2019/09/16

一方に有利な遺言書が見つかり、トラブルに発展してしまっている

一方に有利な遺言書が見つかり、トラブルに発展してしまっている

遺言書がある場合の対応としては、基本的に以下の2つです。

1.遺言の有効性を争う

⑴ 一方に有利な遺言書が見つかったとしても、当然に当該遺言書が有効になるものではありません。遺言者が当該遺言を作成した時期の健康状態(特に認知能力)等によっては、そもそもそのような遺言を作成することが困難であったことは十分にあり得ます。
具体的には、遺言無効確認訴訟を提起することで遺言の有効性を争っていくことになります。 

⑵ もっとも、遺言無効確認訴訟で遺言が無効だと認められるのは簡単ではありません。特に公証人が一応の意思確認をした上で作成された公正証書遺言であればなおさらです。

2.遺留分減殺請求で争う

遺言の無効が認められない場合でも、いわゆる遺留分減殺請求権は残ります。
遺留分減殺請求については別途ご説明差し上げます。

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【著者情報】


相続や離婚、不貞慰謝料など、家庭や男女問題をめぐる法律問題に対応。女性弁護士も所属し、モラハラ被害者の救済に注力。

相続問題について、まだ問題が発生していないという方も、既に問題が発生してしまっている方も、少しでも不安に思われる方は当事務所にご相談ください。

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