一方に有利な遺言書が見つかり、トラブルに発展してしまっている
投稿日:2019/01/31
更新日:2019/09/16
更新日:2019/09/16
一方に有利な遺言書が見つかり、トラブルに発展してしまっている
遺言書がある場合の対応としては、基本的に以下の2つです。
1.遺言の有効性を争う
⑴ 一方に有利な遺言書が見つかったとしても、当然に当該遺言書が有効になるものではありません。遺言者が当該遺言を作成した時期の健康状態(特に認知能力)等によっては、そもそもそのような遺言を作成することが困難であったことは十分にあり得ます。
具体的には、遺言無効確認訴訟を提起することで遺言の有効性を争っていくことになります。
⑵ もっとも、遺言無効確認訴訟で遺言が無効だと認められるのは簡単ではありません。特に公証人が一応の意思確認をした上で作成された公正証書遺言であればなおさらです。
2.遺留分減殺請求で争う
遺言の無効が認められない場合でも、いわゆる遺留分減殺請求権は残ります。
遺留分減殺請求については別途ご説明差し上げます。