一方に有利な遺言書が見つかり、トラブルに発展してしまっている

投稿日:
更新日:2019/09/16

一方に有利な遺言書が見つかり、トラブルに発展してしまっている

一方に有利な遺言書が見つかり、トラブルに発展してしまっている

遺言書がある場合の対応としては、基本的に以下の2つです。

1.遺言の有効性を争う

⑴ 一方に有利な遺言書が見つかったとしても、当然に当該遺言書が有効になるものではありません。遺言者が当該遺言を作成した時期の健康状態(特に認知能力)等によっては、そもそもそのような遺言を作成することが困難であったことは十分にあり得ます。
具体的には、遺言無効確認訴訟を提起することで遺言の有効性を争っていくことになります。 

⑵ もっとも、遺言無効確認訴訟で遺言が無効だと認められるのは簡単ではありません。特に公証人が一応の意思確認をした上で作成された公正証書遺言であればなおさらです。

2.遺留分減殺請求で争う

遺言の無効が認められない場合でも、いわゆる遺留分減殺請求権は残ります。
遺留分減殺請求については別途ご説明差し上げます。

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【著者情報】


家事部 部長 福岡県弁護士会(弁護士登録番号:45028)

2007年 慶應義塾大学法学部 卒業

2009年 慶應義塾大学法科大学院法務研究科 修了

2010年に司法試験に合格し、東京都内の法律事務所を経て、2014年より弁護士法人グレイスにて勤務

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