遺留分は放棄できるのか

遺留分は放棄できるのか

遺留分は放棄できるのか

遺留分も相続法上の権利であり、これを放棄することができます。もっとも、相続開始前の放棄について、相続法によって一定の制限が加えられています。すなわち、相続開始前の遺留分の放棄は、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に申し出てその許可を得なければ有効となりません。家庭裁判所に対して遺留分の放棄を申し出た時点では未だ効力は生じておらず、許可された時点で初めて有効となるのです。このように、権利放棄に際して裁判所の関与を法が定めた趣旨は、相続開始前の遺留分放棄を無制限に認めた場合、被相続人や他の共同相続人らの圧迫によって事実上の圧力が加えられ、権利意識の乏しい相続人がなし崩し的に権利放棄させられてしまうおそれがあるためです。相続開始前の遺留分放棄ができる者は、推定相続人のうち第1順位にある者と配偶者のみです。被相続人に子と親がいる場合、子が第1順位で親は第2順位となりますので、遺留分放棄ができるのは子のみで、親はできません。また、遺留分放棄を行う子が未成年者である場合、未成年者は単独で有効に法律行為を行うことができないため、法定代理人として親権者もしくは未成年後見人がこれを行う必要があります。もっとも、当該未成年子に遺留分を放棄させた結果、親権者や未成年後見人が利益を得る場合、いわゆる利益相反行為に当たるため、当該未成年子のために特別代理人を選任する必要が生じます。
一方、相続開始後は、このような家庭裁判所の関与なく自由に遺留分を放棄できます。放棄の方法に特に法定の手続はありません。遺留分侵害額請求を行わないまま1年の消滅時効にかかればもはや遺留分を主張することはできなくなりますし、1年の期間を待たずに遺留分を放棄する意思表示を受遺者・受贈者に対して行えば、それが遺留分権利者の真意である限り有効と扱われます。

以上、遺留分の放棄を取り上げて参りました。次は、相続開始前における遺留分権利者の法的地位がどのようなものかについて説明いたします。

遺留分権利者の相続開始前の地位はどのようなものか

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