遺留分権利者の相続開始前の地位はどのようなものか

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更新日:2022/10/06

遺留分権利者の相続開始前の地位はどのようなものか

遺留分権利者の相続開始前の地位はどのようなものか

遺留分権利者は、相続が開始される前の時点で何かしらの権利を持っているのでしょうか。これは、例えば、被相続人が子や配偶者の利益を無視し、愛人や宗教法人等に遺産全てを贈与ないし遺贈することが明らかである際に、遺留分権利者の地位に基づいて事前(相続開始前)に何らかの法的な対策を取ることが可能かという問題です。
結論から言えば、相続開始前の時点では遺留分権利者は何もできません。遺留分や遺留分侵害額請求権といった権利は、あくまでも相続が開始した時点で初めて遺留分権利者に認められるものであり、相続が開始されるまでは、たとえその権利が侵害されることが明らかな状況であっても遺留分侵害額請求その他の法的手段によってその侵害を回避することはできないのです。
遺留分権利者の地位にある方にとっては大変ですが、侵害行為となる贈与や遺贈が為されることを受け容れた上で、相続開始後速やかに遺留分侵害額請求を行うことでしか、自身の権利を回復する方法がないのです。

以上、遺留分権利者の相続開始前の法的地位がどのようなものかを説明いたしました。次は、中小企業の事業承継のための遺留分の特則について説明いたします。

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中小企業の事業承継のための遺留分の特則

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【著者情報】


家事部 部長 福岡県弁護士会(弁護士登録番号:45028)

2007年 慶應義塾大学法学部 卒業

2009年 慶應義塾大学法科大学院法務研究科 修了

2010年に司法試験に合格し、東京都内の法律事務所を経て、2014年より弁護士法人グレイスにて勤務

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